
「えるぼし」「くるみん」認定とは
2023年4月21日
こんにちは!
行政書士いのうえ法務事務所の井上です。
ものづくり補助金やIT導入補助金2023第2次公募以降に加点要素が追加されました。
今日はその加点要素である「えるぼし認定」と「くるみん認定」について記事にします。
1.「えるぼし認定」とは?
『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)』に基づき、企業は「一般事業主行動計画」を策定することとされています。行動計画を策定しその旨を都道府県労働局に届け出ることについて、常時雇用する労働者が
・101人以上の企業→義務
・100人以下の企業→努力義務
です。
行動計画の策定及び届出を行った企業のうち女性の活躍に関する取組の実施状況が優良である等の一定要件を満たした企業については、申請により厚生労働大臣の認定(「えるぼし認定」)を受けることかができます。
さらに、認定を受けた企業において一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定要件を満たした場合、特例認定(「プラチナえるぼし認定」)を受けることができます。
主な評価項目は
・男女別の採用における競争倍率
・女性の継続就業割合
・法定時間外および法定休日労働時間
・女性労働者の管理職比率
・多様なキャリアコース
です。
詳しい内容は下記資料をご参照ください。
◆えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf
2.「くるみん認定」とは?
『次世代育成支援対策推進法(次世代法)』に基づき、企業は労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとされています。行動計画を策定しその旨を都道府県労働局に届け出ることについて、常時雇用する労働者が
・101人以上の企業→義務
・100人以下の企業→努力義務
です。
行動計画に定めた目標を達成したなどの一定基準を満たした企業は、申請することにより厚生労働大臣の認定(「くるみん認定」)を受けることができます。さらに、認定を受けた企業がより高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(「プラチナくるみん認定」)を受けることができます。
主な評価項目は
・男性の育児休暇取得率
・女性の育児休暇取得率
・法定時間外および法定休日労働時間
です。
詳しい内容は下記のパンフレットをご参照ください。
◆次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と「くるみん・プラチナくるみん」認定について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf
3.考察
元々計画を策定していた場合を除き、どちらも補助金申請に合わせて認定を受けることは時間的に難しいと想定されます。
また業界としては女性労働者の比率が比較的高い医療や福祉業界の企業にとっては比較的取得しやすいのではないでしょうか。
インターネットの専用ページで認定企業を検索することができますので、
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。