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運行管理者(補助者)とは貨物自動車運送事業を開始する際、運行管理者が人的要件として定められています。こちらの記事では運行管理者とは何か、どのようにしたら選任されうるのかについて、岩手・盛岡の許認可に詳しい行政書士が解説します。 1.運行管理者とは 運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、「事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う責任者」を指します。もう少し分かりやすく具体例を挙げると、・運転手に選任された者以外の者に運転させないこと・乗務員の休憩施設や睡眠施設を適切に管理すること・勤務表を作成し運転手を乗務させること・酒気をおびた状態にある乗務員を乗務させないこと・乗務員の健康状態の把握に努め、安全な運行をできない場合には乗務させないことなどです。事業者は、営業所ごとに保有する車両の台数に応じた人数の運行管理者を選任しなければなりません(貨物軽自動車運送事業者を除く。)。必要な運行管理者の人数は下記の通りです。以降は記載しませんが、30台増