井上 知紀
小規模事業者持続化補助金(2023)
更新日:5月16日
こちらでは開業直後でも申請可能であり、販路開拓や生産性向上に役立つ『小規模事業者持続化補助金』について解説いたます。
1.対象者
まず最初に注意していただきたい点として、本補助金は名前の通り『小規模事業者』を対象としております。
そのため
・商業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
→常時使用する従業員の数 5人以下
・宿泊業、娯楽業
→常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他
→常時使用する従業員の数 20人以下
を満たしている必要があります。
自社で複数の事業を行っていると何業か悩む場合もありますが、メインの業種で考えていただくのが良いと思います。
常時使用する従業員とは正社員に限られず、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と定義されています。
こちらでは詳しく解説しませんが、中小企業庁HPのFAQにあるQ3をご参照ください。
FAQ「中小企業の定義について」 出典:中小企業庁
また上記の小規模事業者要件を満たしていたとしても対象となる法人格として
(出典:小規模事業者持続化補助金HP)
と規定されています。
この部分はおそらく大体の方が大丈夫なのではないでしょうか。
2.経費
次に経費は
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談 会等を含む)
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪外注費
の11つが規定されています(2023年2月16日現在)。
各経費については公募要領で注意書きが多いため、申請を検討される際にしっかり確認する必要があります。
特に③ウェブサイト関連費だけでは申請ができませんので注意しましょう。
経費が対象となるかどうか分からない場合には、当事務所を初めとした補助金の専門家にご相談いただくことをオススメします。
3.申請類型
(出典:小規模事業者持続化補助金HP)
申請類型については、2023年2月現在上記6枠とされています。
申請回によってそれぞれの枠の内容や申請書類の変更がある場合があります。
一度不採択であっても再度申請は可能ですが、その際は申請類型や申請書類が最新のものであるか確認を行いましょう。
4.おわりに
2023年度の公募スケジュールに関してはまだ公表されておりませんので、公表されましたらHP内の新着情報にてお知らせいたします。
本補助金は申請時に事業計画書の作成が必須であり、計画書を作成することで自社や自分の目指すビジョン、強みや弱み等を再確認することができます。
うまく補助金を活用することで販路拡大に繋げていきたいですね。
当事務所では元銀行員という視点から事業計画書の作成支援を行なっております。
また採択後のフォローも徹底し、補助金入金までフォローしております。
盛岡市や岩手県内の事業者様だけでなく、全国対応可能です。
ご興味がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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