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  • 執筆者の写真井上 知紀

会社設立後の手続き−岩手盛岡の会社設立に精通した行政書士が教えます−

更新日:3 日前

 法人登記が終わったからと言って手続きが全て完了したわけではなく、設立後にも行うべき手続きがいくつかあります。


なかなか煩雑な手続きとなるためこちらでは法人設立後に必要な手続きについて解説をします。


会社設立後に所定の書類を作成し提出すべき先としては以下の5つがあります。



会社設立後に届出が必要な機関


具体的にどのような書類が必要になるのか、1つずつ確認していきます。


[目次]



1.税務署【税】


 1 法人設立届出書

 2 青色申告の承認申請書

 3 給与支払事務所等の開設届出書

 4 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

 5 棚卸資産の評価方法の届出書


上記書類は自社の状況に応じて提出の必要性や時期が変わったり、書類の作成自体難しいものもあります。


そのため法人設立後は管轄の税務署へ相談することや、税理士と顧問契約を結び作成を依頼することをオススメします。



2.都道府県税事務所、市町村役場【税】


 1 法人設立届出書


法人設立届出書は税務署だけではなく、都道府県税事務所と市町村役場にも提出する必要があります。


税務署提出時に作成した法人設立届出書に都道府県税事務所用と市町村用が含まれている場合があります。


その場合にはそれらを、含まれていなかった場合には別途作成し提出する必要があります。



3.年金事務所【健康保険・厚生年金保険】


 1 健康保険 厚生年金保険新規適用届

 2 被保険者資格取得届(従業員を雇用等した場合)

 3 被扶養者届/国民年金第3号被保険者関係届(該当ある場合)

 4 保険料口座振替納付申出届出書(任意)


法人を設立したら1人会社の場合でも強制適用事業所となり、原則加入しなければいけません。


法人設立後や新たに加入要件を満たした場合には5日以内に届出が必要なため、あらかじめ優先的に準備しておく必要があります。


また「社会保険」という言葉を耳にしますが、社会保険とは本項含めた「健康保険、厚生年金保険、労働災害保険、雇用保険」の4つを指します。



4.労働基準監督署【労働災害保険】


 1 労働保険 保険関係成立届

 2 労働保険 概算保険料申告書

 3 適用事業報告書

 4 就業規則届(従業員10名以上の場合)


その他作成義務書類

 5 賃金台帳

 6 雇用条件通知書


労働基準監督署への届出は、従業員を雇用した際に手続きが必要になります。


そのため「1人企業」の場合や複数人いても全員が役員の場合には手続き不要です。


また提出の必要性はないものの賃金台帳や雇用条件通知書など、従業員雇用時に作成が義務付けられている書類もあります。



5.ハローワーク【雇用保険】


 1 雇用保険 適用事業所設置届

 2 雇用保険 被保険者資格取得届


こちらも4.労働基準監督署と同様、従業員を雇用した際に必要となる手続きです。


労働基準監督署とハローワークへの手続きはセットだと覚えておきましょう。



6.おわりに

 上記手続きは税理士(税務)や社会保険労務士(労務)の独占業務であるため、行政書士は手続きの代行や助言できない分野になります。


ですが「法人開設後にはこのような手続きが必要になりますよ」と案内すること自体は可能です。


行政書士に定款作成や許認可について相談する際には、中小企業に精通し上記のような背景知識がある方なのかどうかは重要なポイントとなります(他に役員報酬の決め方なども)。


当事務所では定款作成や許認可書類の作成方法だけでなく、法人設立後に関する手続き等についても知識を有しています。


さらに経営に関するアドバイスも可能です。


ぜひお気軽にご相談ください。


【岩手・盛岡で会社設立と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】

行政書士いのうえ法務事務所

井上 知紀

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36


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