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運行管理者試験に一発合格!行政書士が勉強方法と合格体験を解説
こんにちは!行政書士いのうえ法務事務所の井上です!私は岩手県盛岡市で運送業許可専門の行政書士事務所を経営しています。 お客様に「資格は大事ですよ」とお話しする手前、私も令和7年度第2回の運行管理者試験(貨物)を受験してみました。結果一回で合格することができ、今回は合格体験記として記事にしました。 これから一般貨物自動車運送事業の許認可を取得したい岩手県内の経営者様、将来的に運行管理者になりたい方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。 1.運行管理者試験とは 運行管理者試験は、運行管理者になるために必要な試験で毎年3月頃と8月頃の年2回開催されています。試験日が特定されていないのはCBT試験(試験会場にあるPCで受験する方式)であり、一定の期間内で受験日を自分で選択できるからです。 岩手県では、2026年4月現在下記4会場にて受験することができます。 市町村 会場名 住所 盛岡市 盛岡大通 盛岡市大通3-1-23 クリエイトビル 1F 盛岡市 盛岡菜園 盛岡市菜園1-7-22 東京土地ビル3F 北上市 北上江釣子 北上市北鬼柳21 地割10


福祉タクシーにおける車種区分とは
福祉タクシー(介護タクシー)を開業する際、車両の選択で悩まれる方も多いかと思います。福祉タクシーの運賃料金は営業所のあるエリアにおいて、「車種区分」に応じて選択できる範囲が定められています。そのため、どの車両を用いるかによって経営戦略が変わってくると言っても過言ではありません。 では、いったいどのような車種区分があるかご存知でしょうか?ここで今、「普通自動車、小型自動車、軽自動車…」と思い浮かべ方や、また「大型、(準)中型、普通、大型特殊…」など思い浮かべた方がいらっしゃるかもしれません。 前者は「道路運送車両法」による区分であり、後者は「道路交通法」による区分です。 福祉タクシーでは道路交通車両法に基づきながらも、それぞれの営業エリアに応じてカテゴリ分けされています。 本記事では福祉タクシーの車種区分について、これから岩手県内で福祉タクシーを開業したい方向けに詳しく解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。 【目次】 道路運送車両法と道路交通法 特定大型車とは 大型車とは 普通車とは まとめ |福祉タクシーと車種区分は切り離せない


「点呼」の在り方が変わる/一般貨物自動車運送事業における自動点呼とは
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。私は岩手県内を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請や、運行管理体制の構築、監査対策に関するご相談を多くお受けしています。 運送業において「点呼」は、事故防止と法令遵守の中心となる重要な業務です。点呼の不備は、行政監査において真っ先に確認される項目であり、是正指導や行政処分に直結するケースも少なくありません。 近年、この点呼の在り方として注目されているのが「自動点呼」です。本記事では、一般貨物自動車運送事業における自動点呼の制度概要について、詳しく解説します。 【目次】 一般貨物自動車運送事業における「点呼」の基本 自動点呼とは何か 自動点呼を行うための要件 国交省の認定を受けた自動点呼機器の具体例 自動点呼導入にともなう手続き おわりに 1.一般貨物自動車運送事業における「点呼」の基本 点呼とは、運行管理者または運行管理者補助者(以下、運行管理者等)が運転者に対して運行前・運行後に実施する確認行為であり、以下の事項を確認・記録することが義務付けられています。 酒気帯びの有無 疲

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