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契約書に署名

契約書作成

主な契約書

 行政書士は紛争の解決に関与することはできませんが、当事者間で合意した事柄については契約書の作成が可能です(紛争解決は弁護士の独占業務のため)。個人・法人によって必要な契約書は異なりますが、主な契約書には下記のような種類があります。 

​個人

・売買契約書

・贈与契約書

・消費貸借契約書(借用書)

・離婚協議書

法人

・秘密保持契約書(NDA)

・業務委託契約書

・代理店契約書

行政書士に依頼すると・・・?

実務上、契約書を作成しないで口頭で済ませてしまう場合や、インターネットにあるテンプレートを使用する場合もあるかと思います。では、お金をかけて行政書士に契約書作成を依頼するとどんな良いことがあるのでしょうか?

​トラブル発生を未然に防止できる

​ なんと言ってもまずはトラブル防止になることです。契約書を作成していないと「言った・言わない」「約束した・してない」などのトラブル発生可能性があり、トラブルが発生してしまうと仲が悪くなってしまいます。せっかくの仲や縁をこれからも大切にするためにも、契約書の作成が望ましいです。契約書があることで相手方に契約を守ろうという意思を持たせることもでき、トラブルの未然防止に繋がります。

​証拠になる

 例えば離婚協議書を公正証書として作成すると「執行力(強制力)」を持ちます。万が一相手方が養育費を支払わない場合には、相手の給与や所有する土地等を差し押さえること(強制執行)が可能となります。このようにトラブルが発生してしまった場合に強い効力を持ち、泣き寝入りなど自分が不利になることを回避できます。契約書はあくまで「契約」のため、当事者間の合意が必要になります。そのため「あとでいいや…」ではなく、作成時期には注意が必要です。

契約内容についても質問できる

​ インターネット上にテンプレートのが載っていてある程度内容が揃えられています。ですがそもそも契約書を作ることが目的ではなく、内容について互いに理解し合意することが目的です。中にはどちらか一方に有利に作られた契約書や、自分の業種に合っていない契約書も存在します。行政書士に相談することで「この言葉はどういう意味か?」や「この文言を削除できないか?」など相談することができ、自分が不利な契約ではないか、または有利な契約にできないか等確認することができます。ただし、当事務所ではどちらかにとって明らかに有利な契約書は作成いたしません。受け取った側に有利にしたことが伝わってしまうと円滑な関係にならないからです。多少有利にしつつも、お互いが気持ちよく合意できる契約書作成を目指します。

岩手・​盛岡で【契約書作成】といえば“行政書士いのうえ法務事務所”!

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