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ビザ・在留資格

”岩手県の皆様”
こんなお悩みありませんか?

今度外国人を雇用することになったけど手続きが分からない…​

外国人から就職希望がきているけど雇用できるのかな…​

担当者が退職し書類作成の仕方が分からなくなった…​

悩む人

行政書士いのうえ法務事務所
が解決します!

ビザ・在留資格申請について、ぜひご相談ください。

 日本で外国人の方が働くためには入管法というルールを守る必要があります。外国人の方がルールを破った場合だけでなく、雇用する側が意図せずルールを破ってしまった場合にも罰則が科せられる可能性があります。

 当事務所代表は外国人材紹介会社・登録支援機関の経営にも携わっており、在留資格や外国人の受け入れノウハウが豊富です。法令に則った運用ができるよう全面支援いたします。

岩手県盛岡市の井上行政書士

申請取次行政書士 井上知紀

申請取次行政書士とは

 申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等の提出を認められた行政書士です。申請人本人が出入国在留管理局に出頭することが免除されるため、仕事や学業に専念することができます。

業務内容

・在留資格認定証明書交付申請(招聘手続き)

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請(創業など)

・永住許可申請

・再入国許可申請(海外旅行・一時帰国など)

・資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)

・就労資格証明書交付許可申請(転職など)

​選ばれる理由
REASON

太陽の光に向かって手を伸ばす

01 完全成功報酬

 初回ご相談時にしっかりと許可の可能性を検証します。そのため万が一不許可になった際は報酬をいただきません。また許可が下りるよう伴走支援します。

リモートオフィス

02 高速レスポンス

屋外でのミーティング

03 人手不足相談可

 電話とメールだけでなく公式LINEでも連絡できます。メールとLINEは休日でも常時確認しており、お客様を不安にさせません。

 代表は外国人材紹介会社も経営しているため、人手不足のご相談も可能です。また自社で外国人を雇用しかつ登録支援機関でもあるため受け入れノウハウ豊富です。

ビザ・在留資格申請予定の岩手県のお客様
まずはお気軽にお問い合わせください

・・・

​080-4517-9170

平日9時〜18時

※ご相談は無料です

お客様のメリット

01 時間の有効活用

​ 入管は常に混雑しています。書類の作成で分からないことがあると、基本的に外国人在留総合インフォメーションセンターへ電話での相談となります。全国から問い合わせがくるため繋がらないこともあり時間がかかります。窓口に記入方法を聞きに行っても職員が外国語を話せるわけではなく、何とかコミュニケーションを取れる程度です。当事務所に依頼をすることで書類作成の時間や申請時にかかる時間を有効活用することができます。

02 不許可理由確認に同席

 全ての申請が許可されるわけではなく、場合によっては不許可の判断がされる場合もあります。その際入管で不許可の理由を確認することができますが、説明は口頭で日本語により行われます。日本語が得意でないとその理由や趣旨を正確に把握できない可能性が発生します。また不許可理由について事細かく詳細を伝える義務が入管にはないため、説明されたことが全てだと思わずこちらから質問していく質問力も求められます。当事務所が立ち会えば上記の心配がなく安心です。

03 許可の可能性が向上

​ 当事務所は一定の研修を終えただけでなく豊富なノウハウや実務経験を有しています。必要な書類はインターネットで入管のHPを見れば書いていますが、それは「審査に必要な最低限の書類」です。入管は必要書類が揃っていれば提出した書類をもとに審査を行ってくれるものの、それでは許可可能性が高いとは言えません。必要書類にないものでも積極的にこちらから提出し疏明する必要があり、当事務所では許可可能性が高い申請書を作り上げます。

解決事例
CASE STUDY

ご相談の経緯

 盛岡市内の中華料理店で従業員として働いていた外国人のお客様。勤務していた中華料理店を買い取り独立して経営するため、「経営・管理ビザ」への在留資格変更申請をご自身で行いましたが不許可に。法人設立に500万円の資本金を準備しさらに登記費用などで多額の費用を費やしてしまった、というタイミングでご相談いただきました。

当事務所の対応

 入国管理局の不許可理由説明に立ち会った結果、不許可になった理由は主に以下の2点でした。

・従業員の確保が不透明であること
・事務所が独立性を有していないこと

 

 1点目の従業員確保については申請時と状況が変わり、従業員を確保できる状態になっていたため問題なくクリアできました。しかし2点目の事務所の独立性についてはお店にレジスペースはあったものの客席から丸見えで、独立性を有しているとは言えない状況でした。

 

 お客様は事務所専用で新しく物件を借りると家賃が発生するため、自宅アパートの1部屋を使用したいとの意向でしたが、台所や洗面所を通らないとその部屋に行けません。そのためそれでは厳しいと判断し新しい物件を借りていただきました。外国籍の代表かつ実績のない法人が物件を借りることは簡単ではありません。不動産屋への相談・交渉も当事務所が同席しました。

 従業員を確実に確保できること、新しく物件を契約し事務所として独立性を持たせたことについて疎明資料を作成し、いざ再申請を行いました。再申請は当初の申請時より難しいと言われる中…見事変更許可が降りました!

 お客様に大変喜んでいただいたとともに、「最初から井上先生に頼めば良かった」と言っていただきました。

中華料理人

お客様の声

在留資格申請お客様の声

在留資格変更申請/株式会社H様(東京都本社・岩手支店)

報酬額表

 金融機関での経験と補助金申請支援を通し経営計画の作成が得意なため、「経営・管理ビザ」を得意としています。

​ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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平日9時〜18時

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