外国の方関連
申請取次行政書士
申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等の提出をお認められた行政書士です。この場合申請人本人が出入国在留管理局に出頭することが免除されるため、仕事や学業に専念することができます。
業務内容
・在留資格認定証明書交付申請(招聘手続き)
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請(創業など)
・永住許可申請
・再入国許可申請(海外旅行・一時帰国など)
・資格外活動許可申請(学生アルバイトなど)
・就労資格証明書交付許可申請(転職など)
時間を有効活用できる
入国管理局は常に混雑しています。書類の作成で分からないことがあると、基本的に外国人在留総合インフォメーションセンターへ電話での相談となります。全国から問い合わせがくるため繋がらないこともあり時間がかかります。窓口に記入方法を聞きに行っても職員が外国語を話せるわけではなく、何とかコミュニケーションを取れる程度です。申請取次行政書士に依頼をすることで書類作成の時間や申請時にかかる時間を有効活用することができます。
不許可の際に同席して理由を確認してもらえる
全ての申請が許可されるわけではなく、場合によっては不許可の判断がされる場合もあります。その際入国管理局で不許可の理由を確認することができますが、説明は日本語による口頭で行われます。日本語が得意でないとその理由や趣旨を正確に把握できない可能性が発生します。また不許可理由について事細かく詳細を伝える義務が入管にはないため、説明されたことが全てだと思わずこちらから質問していく質問力も求められます。申請取次行政書士が立ち会えば上記の心配がなく安心です。
許可の可能性が高まる
申請取次行政書士は一定の研修を終えただけでなく、実務経験や実務書を有しています。そのため一般の方がインターネットで調べた以上の情報を用い、許可可能性の高い申請書を作成することができます。例えば経営管理ビザ取得の場合、事業計画書の提出が求められます。外国籍の方が日本の市場や土地に関するマーケット分析を行い財務計画を作成することは非常にハードルが高いです。当事務所は事業計画の作成を得意としているため、VISA申請用としてだけでなく、実際に事業を行なっていく際の目安になるレベルの事業計画書作成が可能です。
事例 - Case study
テナントビル一角の中華料理店(日本)で従業員として働いてたお客様。勤務先よりお店を買い取って独立するため経営管理ビザへの在留資格変更申請を行なったのですが、不許可に。法人設立のため500万円の資本金を供出し、すでに登記費用や何やらで結構お金がかかってしまった…。このタイミングでご相談いただきました。
まず入管の不許可理由説明に立ち合いを行ったのですが、不許可になった理由は主に2つ。1つ目は従業員の確保が不透明であること、2つ目は事務所が独立性を有していないことでした。1つ目の理由は申請時と状況が代わり従業員を確保できる状態になっていたため難なくクリアしたのですが、問題は2つ目。お店にレジスペースはあったものの客席から丸見えで、独立性を有しているとは言えない状況でした。事務所専用で新しく物件を借りると家賃が発生するため自宅アパートの1部屋を使用したいとの意向でしたが、台所や洗面所を通らないとその部屋に行けません。そのためそれでは厳しい判断になるとお伝えし、新しい物件を借りていただきました。ここでは簡単に「借りていただきました」と記載しておりますが、外国籍かつ実績のない法人が物件を借りることは簡単でないと思います。不動産屋への相談・交渉も当事務所が行いました。
従業員を確実に確保できること、新しく物件を契約し事務所として独立性を持たせたことについて疏明資料を作成し、いざ再申請を行いました。再申請は当初の申請時より難しいと言われる中…見事変更許可が降りました!お客様に大変喜んでいただいたとともに、最初から井上先生に頼めば良かったと言っていただきました。
※特定できないように内容を加工しています。