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【運送業】役立つ記事を更新しました(常時選任運転手)

2025年6月13日

選任基準をおさえましょう

こんにちは!

行政書士いのうえ法務事務所の井上の井上です!


一般貨物自動車運送事業の許可要件として、5台の車両と5人の運転手が必要なことはご存知ですよね。


(もし分からない方は当事務所の「役立つ記事」をご参照ください!)


では、運転手は誰でも良いのでしょうか?


今日はそんな疑問にお答えし記事を作成いたしました。


これから運送業許可の取得を目指されている方はぜひご参照ください!

一般貨物自動車運送事業の運転手はアルバイトでも良いのだろうか?
www.asoffice-inoue.com
一般貨物自動車運送事業の運転手はアルバイトでも良いのだろうか?
 こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。一般貨物自動車運送事業を行っていくには、5台の車両と5名の運転手が必要です。では、運転手は適切な免許さえ有していれば誰でも良いのでしょうか?こちらの記事では、これから一般貨物自動車運送事業の許可取得を検討されている方向けにそんな疑問にお答えします。 1.運転者を選任する根拠 まず、一般貨物自動車運送事業において、常時運転者を選任しなければいけない根拠は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の中にあります。これは「常時選任運転手」と呼ばれます。ではいったい、どのような人であれば運転者に選任できるのでしょうか。 2.運転者の要件 運転者の要件に関しては、第3条2項にその規定があります。簡潔にまとめると • 日雇いの方 • 2か月以内の契約社員の方 • 試みの試用期間の方を常時選任運転者として選任することはできません。「試みの試用期間の方」とは「試用期間にある方」とまた違った意味で、労働基準法上解雇予告が必要のない雇い入れから14日以内の期間にある方を指します。 3.結論 上記で確認したように、先述の3つに該当しなければアルバイトやパート

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