NPO法人を岩手(盛岡)でスムーズに設立する方法
更新日:9月20日
社会貢献事業を始めるため法人を設立したいと考えた際、NPO法人が1つの選択肢になります。
ここではNPO法人設立の流れについて解説をします。
※岩手や盛岡以外の方でもご参照いただける内容です。
1.全体的な流れ
全体的な流れとしては下記6ステップです。
1)手引きのダウンロード
所轄庁のHPより手引書をダウンドードしましょう。岩手県の場合、下記となります。
2)設立発起人会の開催
中心メンバーで設立趣旨書や定款等の原案を作成します。設立に向けた書類を作るだけでなく、法人として成し遂げたい事・想いなどを確認し、対外的な資料まで落とし込むことをお勧めします。NPO法人は会費が主な収入源となるため、成し遂げたい事・想いを伝えていくことが重要になります。
3)設立総会の開催
設立当初の社員で、上記にて作成した原案について議決を行います。
4)設立認証申請書類の作成
設立総会の議決を経て設立認証に際し必要な申請書を作成します。
5)設立認証申請
上記にて作成した書類一式を所轄庁へ提出します。受付となると1週間以内に軽微なものしか補正できなくなるため、事前に確認してもらうことをお勧めします。所轄庁へ事前に確認してほしい旨を連絡すると、申請に先立ち書類の確認をしてもらえます。
6)登記(認証後)
標準処理期間は45日であり認証が降りたら法務局へ法人設立登記を行います。
本記事では登記関係ついては触れませんが、上記ステップ2〜4において作成する書類は下記となります。
番号 | 書類名 | 備考 |
1 | 設立認証申請書 | |
2 | 定款 | |
3 | 役員名簿 | |
4 | 就任承諾及び誓約書 | |
5 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | NPO法人設立時は、10名以上の社員が必要です(≠従業員) |
6 | 確認書 | |
7 | 設立趣旨書 | |
8 | 設立についての意思決定を証する議事録 | |
9 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 具体的にどのような活動を行なっていくか |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | どのような決算内容となるか |
この中で特に作成する負担の重いものが定款と活動予算書です。
定款については全体で約50条に及び、その1つ1つ内容を確認・決定していく必要があります。
所轄庁が雛形を用意しているため、順を追って雛形の空欄箇所を埋めていくこともできます。
また活動予算書は財務計画を指し、作り込む必要のある団体からそこまで作り込む必要のない団体に分かれてきます。
この分かれ目は、「行う予定の事業→経費の大きさ」と考えています。
サークルやボランティア活動等の延長線上で、誰かを雇ったり事務所を借りたりしなければ固定費はほとんどかかりません。
そのため「1回活動するためにいくらかかかるか」といった基準で作成することができます。
例)団体で健康セミナーを主な活動とする場合
【経常収益】
正会員会費:5,000円/年×100人=500,000円
【経常費用】
会議室レンタル費用:10,000円/h×3時間=30,000円
月1回開催で年間360,000円
他方、例えば介護事業や障害福祉サービス事業を行う場合には、事業所の建設・改装費、備品、人件費、家賃、水道光熱費…など、開業〜運営中にかけて多くの経費が発生します。
会費や事業の収益性見込みが甘いとキャッシュ不足に陥り法人として存続できなくなってしまいます。
そのような事態を避けるためにもしっかりと活動予算書作り込む必要があり、作成の難易度は高まります。
この定款と活動予算書以外の書類に関してはそこまで作成負担の重い書類ではありません。
2.所轄庁へ書類を提出する
所轄庁へ提出が必要な書類及び部数は下記の通りとなります。
※あくまで所轄庁が盛岡市の場合の書類・部数となるため、事前にご自身の所轄庁へ確認をお願いします
番号 | 書類名 | 部数 |
1 | 設立認証申請書 | 1 |
2 | 定款 | 3 |
3 | 役員名簿 | 3 |
4 | 就任承諾及び誓約書 | 1 |
5 | 住民票 | 1 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1 |
7 | 確認書 | 1 |
8 | 設立趣旨書 | 3 |
9 | 設立についての意思決定を証する議事録の謄本 | 1 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 3 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 3 |
上記書類を所轄庁へ持参もしくは郵送をします。
繰り返しとなりますが、書類提出後は所轄庁が条例で定める軽微なものしか補正できないため、事前に所轄庁へ確認の依頼することをお勧めします。
全ての修正が終わった後に設立認証申請書を提出すると正式に受理され、設立認証申請は終わりとなります。
その後2週間縦覧にかけられ、縦覧後は所轄庁での審査に約1週間要します。
(審査に要する期間は所轄庁により異なる可能性があります)
無事認証された場合は認証書が交付されます。
(NPO法人設立認証書)
認証書を受け取っただけでは法人として成立しておらず、受領した後2週間以内に法務局へ登記申請する必要があります。
代表者や代理人が行うか司法書士に依頼するかとなりますので、どちらにせよ縦覧・審査期間に準備をしておくとスムーズかと思います。
設立登記が終わったあとに下記書類を所轄庁へ提出して設立の手続きは終わりです。
番号 | 書類名 | 部数 |
1 | 設立登記完了届出書 | 1 |
2 | 登記事項証明書 | 1 |
3 | 登記事項証明書の写し | 2 |
4 | 設立時の財産目録 | 3 |
3.終わりに
さて、やっと法人設立が終わったー!と安心するのも束の間、さらに税務・労務関係等の手続きが残っています。
NPO法人に特化した記事ではありませんが法人設立後に行うべき手続きを記事にしていますので、そちらもご参照いただけますと幸いです。
また、簡潔な流れと料金体系については専用ページがご参照ください。
ご不明点等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
【岩手・盛岡でNPO法人設立と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】
行政書士いのうえ法務事務所
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〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36
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