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【古物商】役立つ情報を更新しました

2025年10月13日

許可後の手続きに関してです!

こんにちは!

行政書士いのうえ法務事務所の井上です!


本日は古物商許可に関し2本記事を更新しました。


1つ目は許可取得後の変更手続きについて、2つ目は取引記録義務についてです。


変更手続きはあまり発生するものではありませんが、取引記録義務は日々必要なものとなります。


後からさかのぼると大変な負荷が発生しますので、事前に知識を身につけた上で事業を開始しましょう。


・変更手続きについて

法人代表者・営業所管理者が変更になったとき、古物商許可ではどんな手続きが必要?
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法人代表者・営業所管理者が変更になったとき、古物商許可ではどんな手続きが必要?
 こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。最近では中古品買取・中古パーツ販売・中古資材販売など、本業に加えて副業で古物商許可を取得し事業を行う法人が増えています。許可の取得はわくわくするので楽しく申請を進められますが、管理って少しめんどくさいですよね。事業を行っていると法人の代表者や営業所の管理者が変更になるケースがありますが、その場合どんな手続きが必要かご存知ですか?こちらの記事では、法人の代表者・営業所の管理者が変更になった際に古物商許可業者が行うべき手続きについて、岩手県内で古物商許可を有する事業者様向けに行政書士の視点から解説いたします。【目次】1. 代表者・管理者が変わったら変更届を提出2. 古物商許可変更の際の必要書類一覧3. 許可証の書き換えも忘れずに4. まとめ 1.代表者・管理者が変わったら「変更届」を提出 古物営業法では、許可を取得した後に重要な事項に変更が生じた場合、変更が発生してから14日以内に変更届出書を提出する義務があります。代表者・管理者の変更はまさにその対象であり、届け出を怠ると行政指導や処分の対象になることがあります。したがって、「代表者の

・取引記録義務について

古物商許可業者が知っておくべき「取引記録義務」とは
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古物商許可業者が知っておくべき「取引記録義務」とは
 昨今ではポケモンやワンピース等のカードゲームの賑わいを背景に、個人でも古物商許可を取得し古物営業を行う方が増えています。古物営業は一見、自由に売買できるように思われがちですが、実は「取引の記録義務」という非常に重要なルールが定められています。この義務を怠ると、最悪の場合は営業停止や許可取消しといった行政処分の対象にもなりかねません。今回は、古物商として日々の業務で必ず押さえておくべき「取引記録義務」について詳しく解説いたします。【目次】1. 取引記録義務の根拠とは2. 記載すべき主な項目3. 保存期間と管理方法4. 実務上のポイント5. 取引記録義務が免除されるケース6. まとめ 1.取引記録義務の根拠とは 古物営業法第18条には、「古物商は、その取引の状況を帳簿に記載し、3年間保存しなければならない」と明記されています。これは、盗品の売買など不正な取引を防止するために設けられた制度です。警察が盗難事件を捜査する際、取引記録が重要な手掛かりとなるケースが多く、社会的にも大切な意味を持ちます。また、帳簿といっても必ず紙でなければいけないわけではなく、最近では電子データでの記録(Exc


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