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法人代表者・営業所管理者が変更になったとき、古物商許可ではどんな手続きが必要?

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 6 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:5 日前

 こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。最近では中古品買取・中古パーツ販売・中古資材販売など、本業に加えて副業で古物商許可を取得し事業を行う法人が増えています。


許可の取得はわくわくするので楽しく申請を進められますが、管理って少しめんどくさいですよね。


事業を行っていると法人の代表者や営業所の管理者が変更になるケースがありますが、その場合どんな手続きが必要かご存知ですか?


こちらの記事では、法人の代表者・営業所の管理者が変更になった際に古物商許可業者が行うべき手続きについて、岩手県内で古物商許可を有する事業者様向けに行政書士の視点から解説いたします。


【目次】



1.代表者・管理者が変わったら「変更届」を提出

 古物営業法では、許可を取得した後に重要な事項に変更が生じた場合、変更が発生してから14日以内に変更届出書を提出する義務があります。


代表者・管理者の変更はまさにその対象であり、届け出を怠ると行政指導や処分の対象になることがあります。


したがって、「代表者の変更登記が完了したからOK」ではなく、岩手県警察への届出も忘れずに行いましょう。


届出先は、古物商許可を受けた際の所轄警察署です。



2.古物商許可変更の際の必要書類一覧

 代表者・管理者の変更に伴う変更届では、それぞれ以下の書類が必要です。


■代表者■

  • 変更届出書

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  • 新代表者の略歴書

  • 新代表者の身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)

  • 新代表者の住民票の写し

  • 新代表者の誓約書

  • 古物商許可証


■管理者■

  • 新管理者の略歴書

  • 新代表者の身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)

  • 新代表者の住民票の写し

  • 新代表者の誓約書


先ほど「変更の届け出は14日以内に行う必要がある」とご説明しました。管理者の変更のみの場合は登記の必要がなく、登記事項証明書の添付が必要ありません。


十分に14日以内に手続きが可能かと思います。


一方、代表者の変更は登記事項のため、登記事項証明書の添付が必要です。変更登記は約2週間かかることからそれなりに時間がかかります。


そのため代表者変更の場合(登記事項に関する変更の場合)は、14日ではなく20日以内に行えばよいとされています。



3.許可証の書換えも忘れずに

 代表者が変更になると、許可証の記載内容も変わります。そのため書換申請を行って新代表者名が記載された許可証を受け取る必要があります。


書換え手数料は、岩手県の場合1,500円程度です。


管理者の変更だけの場合、許可証の書き換えは発生しません。


変更届を提出せずに営業を続けると、警察の立入検査などで指摘を受け、「行政指導」や「営業停止処分」となるおそれがあります。


古物商許可は「人」に紐づく許可であり、代表者変更=責任者の変更を意味します。

岩手県県警が新代表者の欠格事由を確認する必要があるため、届出は極めて重要な意味を持ちます。



4.まとめ

 古物商許可に関し代表者変更・管理者変更の手続きは、


①代表者変更

  • 変更事由発生後、14日以内に警察署へ変更届を提出

  • 必要書類を整えて書換申請も行う


②管理者変更

  • 変更事由発生後、14日以内に岩手県警へ変更届を提出


となります。


仮に期限を過ぎてしまっても必ず届出を行いましょう。例えば変更登記を自社で行ってところ想像以上に時間がかかり、20日以内に変更届を提出できないこともあるかと思います。


その場合、先述の書類に加えて「理由書」を添付し、遅れた理由を説明する必要があります。


上記を守ることでトラブルを未然に防ぐことができます。


岩手県内で古物商許可をお持ちの法人様で、代表者変更や法人再編などのご相談がありましたら、行政書士いのうえ法務事務所までお気軽にお問い合わせください。



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