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まずはココから。建設業許可 基本の「キ」!

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 2024年4月12日
  • 読了時間: 5分

更新日:4月27日

 建設業に関わる方だとよく耳にする建設業許可。この記事をご覧いただいている方の中には、取得を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは建設業許可の基本について、岩手県盛岡市の許認可に詳しい行政書士が解説をします。



こちらの記事は建設業許可の要件を解説する記事でありません。建設業許可の要件を知りたい方は下記記事をご参照ください。


こちらでは建設業許可取得を検討し始めた方向けに、初歩として覚えておくべき基礎的で前提となる内容を解説しています。


第1歩目としてお読みいただけますと幸いです。



【目次】



1.はじめに

 まず前提として建設業許可は業種別に必要であり、大きく分けると「一式工事」と「専門工事」の2種類に分けられます。


一式工事は土木工事業と建築工事業の2種類ですが、専門工事はさらに下記の通り27業種もあります。


建設業許可の種類

では一式工事と専門工事は何が違うのでしょうか。


大規模な工事や施工が複雑な工事の場合、複数の建設業者が関与する場合があります。


それぞれの業者が各々の順序で進めていたら完成などできず、工事全体を統括(マネジメント)する役割が必要になります。


これが一式工事です。


大型のビル建設工事をゼネコンが請け負い、各工事自体は下請け業者が施工する工事現場を想像するとイメージがつきやすいと思います。


ゼネコン会社でなくとも一式工事自体は可能ですが、自社が元請けかつ複数の下請けがある等統括する立場であることが必要です。


何でもかんでも「一式工事」にしてよい訳ではなく、建設業法違反とならないためにも判断に迷う際は事前に所轄庁へ確認することをおすすめします。


一式工事以外の工事が専門工事となります。



2.建設業許可はどんな時に必要か

 建設業許可は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合以外必要となります。


軽微な建築工事とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事を指します。

(建築一式工事の場合は請負金額が1,500万円未満の工事か延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)


判断基準となる請負金額には消費税と地方消費税が含まれるだけでなく、注文者等から受けた資材の市場価格も含まれる点に注意が必要です。


また例えば900万円の工事に関し建設業法の適用を免れることを意図し、契約を3回各300万円に分けるようにしたとしても、合算した金額が請負代金の額とされます。


建設業法施工令上に規定がありますので、正当な理由なく意図的に分けることは絶対にやめましょう。


実際に建設業許可が必要なタイミングは工事請負契約を行うときです。


着工時ではないため余裕を持って申請する必要があります。


当事務所にも500万円の工事予定がありなんとか受注したく、至急建設業許可を取ってほしいというご相談をたまにいただきます。


もう1点注意が必要なこととして、1つの業種で建設業許可を取得したとしても、許可を受けていない業種の工事は請け負えません。


工事1件の請負金額が500万円以上となる場合、冒頭記載の通り業種別に取得する必要があります。


国家資格を有しているなどにより専任技術者要件を満たしているのであれば、複数業種をまとめて当初申請時に申請してしまうのも1つの手段です。


もちろんあとから追加もできますが、岩手県の場合50,000円の申請手数料が(行政書士に依頼する場合はさらに報酬が)発生します。



3.許可の申請先

 建設業許可の申請先は都道府県知事または国土交通大臣です。


どちらが申請先になるかは「県外に営業所を設けるかどうか」によって変わり、1つの県のみの場合は都道府県知事、2つ以上の県の場合は国土交通大臣となります。


県外の工事を請け負うかどうかや事務所を設けるかどうかではなく、建設業法の営業所を設けるかどうかです。


そのため他県の工事を請け負う場合でも都道府県知事への申請で済む場合もあります。


ただしこの場合、工事請負契約は営業所でしか結べない点に注意が必要です。


例えば盛岡市に営業所のある事業者が仙台市の工事を請け負うこともできますが、あくまで工事請負契約は盛岡市の営業所で行います。


これが大臣許可で仙台市にも営業所がある場合は、仙台市の営業所で工事請負契約ができます。


営業所を設ける場合、当然専任技術者も必要となります。



4.おわりに

 本記事では建設業許可の基本の「キ」について解説しました。


実際には


「果たしてこれから請け負う工事に建設業許可が必要なのか」

「これまで行ってきた工事に実は許可が必要だったのではないか」


などと判断が難しい場合もあります。


その際は行政書士いのうえ法務事務所や所轄庁の窓口へご相談ください。


最近では今すぐ500万円以上の工事を請け負う予定がなくても、元請けから許可取得を要請される場合があります。


ぜひ、早めに建設業許可の取得を検討してみてください。



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