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建設業許可の更新は期間満了”2ヶ月前”から受付
建設業許可は有効期間のある許認可であり、その有効期間は5年です。5年という期間は長いようであっという間です。更新を忘れ許認可が執行すると思わぬトラブルにもつながりかねません。うっかり更新の申請を忘れていた…とならないように、こちらでは建設業許可の更新手続きについて岩手県盛岡市にある建設業専門の行政書士井上が解説をします。 この記事は建設業許可を取得したばかりの岩手県内の事業者様向けに、更新時の注意点等含めて作成しております。それでは一緒に見ていきましょう。 【目次】 建設業許可の更新を忘れてしまうと? 更新はいつまでに行えばいいの? 更新申請時の提出書類は? 更新の前提条件 おわりに 1.建設業許可の更新を忘れてしまうと? 有効期間内に更新申請がなされないと、有効期間をもって許可が失効します。有効期間が日曜日等で所轄行政庁が休みであってもその日で失効してしまうので注意が必要です。 以降、500万円を超える工事を請け負うことができません。また上記以外にも 取引先からの信用低下 建設キャリアアップシステム(CCUS)の営業年数が0年になる...


廃棄物とは何か?産業廃棄物と一般廃棄物の違いを解説します
廃棄物処理業は、環境保全に欠かせず非常に重要な事業であり、その事業を適正に行うためには関連する法律や制度を正しく理解することが不可欠です。 特に廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されますが、処理業の許可においてはそれぞれ独立した許可のため、これから処理しようとする...


岩手県で経営事項審査を受けるには?決算変更届の提出から入札参加資格申請までの流れを解説
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。私は盛岡市内の建設業者様を中心に、建設業許可や経営事項審査などの手続きをサポートしています。 建設業許可取得から一定期間が経ち、そろそろ公共工事にも参入したいと検討している建設業者様から、 「経営事項審査は何から始めればいいの?」 「決算が終わったらすぐ経審を受けられますか?」 「経審が終わったらすぐに公共工事の入札に参加できますか?」 といったご相談をいただくことがあります。 公共工事の入札に参加するためには、単に経営事項審査(以下、「経審」)の申請書を作成して提出すれば終わりというわけではなく、決算変更届の提出、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請(指名願い)など、いくつかの手続きを順番にかつ期限内に進める必要があります。 本記事では、岩手県知事許可を受けている建設業者様向けに、経営事項審査から入札参加資格申請までの流れを詳しく解説します。 【目次】 そもそも経営事項審査とは? 岩手県における経営事項審査の大まかな流れ 決算変更届を提出する 経営状況分析を申請する 岩手県へ経営事項審査


事業用図柄ナンバーを取得してみませんか?
日々車を運転していると、色んな図柄ナンバー(通称:ご当地ナンバー)を見かけますよね。岩手県のものだけでなく、2025年には大阪万博があったこともありミャクミャク仕様の図柄ナンバーも見かけます。「あれ、そう言えば事業用の車でもご当地ナンバーってできるのだろうか?」そんなふとした疑問に、岩手県盛岡市にある運送業許可専門の行政書士が解説をします。 1.事業用ご当地ナンバー まず結論から申しあげますと、事業用の車でもご当地ナンバーにすることはできます。ただし軽自動車は対象外です。 岩手県では地域によって「岩手」「盛岡」「平泉」の3種類あり、盛岡の場合は下記デザインとなります。 (出典:国土交通省) 事業用登録自動車の場合はナンバーの文字が白色・背景が緑色にならず、ナンバープレートの周囲が緑色で囲まれるんですね! 自家用軽自動車の場合は黄色で囲まれます。 たとえ同じ岩手県内であっても好きなデザインを選べるわけではなく、自動車使用の本拠の位置によってデザインが決まります。 2.ご当地ナンバーを取得しよう ご当地ナンバーは受注生産のため事前に申請が


古物商許可は個人から法人へ移行できる?
個人でも始めやすい古物商。最初はスモールスタートとして個人事業で初め、規模が大きくなり法人化するケースがあると思います。このような場合、今ある個人事業での古物商許可は法人に引き継ぎできるのでしょうか? そんな疑問に、岩手県盛岡市にある古物商許可専門の行政書士井上がお答えします。 【目次】 古物商許可を法人で取得する 古物商許可を返納する 途切れのない申請のために おわりに 1.古物商許可を法人で取得する 結論からお伝えしますと、個人事業で取得した許可は法人に引き継ぎできません。法人化した際には再度古物商許可を法人で取得する必要があります。 例外で不要なケースとしては、個人事業で取り扱っている種類以外のものを法人で取り扱う場合です。例えば個人事業で衣類を、法人で機械工具類を扱う場合が該当します。 そのため個人事業で行っていた事業をそのままそっくり法人で行う場合には、個人事業における古物商を返納し、法人で新しく古物商許可を取得します。 個人の古物商許可しか有していないにも関わらず、法人で古物の売買を行うと古物営業法違反となりますので注意が必要で

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