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許認可申請

許認可

許認可なら“いのうえ事務所”に
お任せください!

お客様

許認可の申請って自分でも出来るんでしょ?

お客様

行政書士いのうえ

いのうえ

はい、おっしゃる通りです!

時間に余裕がある場合や費用を安く抑えたい場合には、ご自身で申請されるのも1つの手段です。

ここでは”あえて”当事務所にご依頼いただく際のメリットをお伝えいたします。

メリット 01​ 手間の削減

 許認可の書類は人生で何度も作成するものではなく、また複数枚に及びます。内容を正確に理解し書式を整えたり、分からないときは何度も役所に問い合わせたりするとなると相当な時間を要します。当事務所にご依頼いただきますと、お客様は必要書類をご用意いただくだけで良くなります。

例えば飲食業許可の場合

・営業許可申請書

・営業設備の大要(設備内容)

・営業設備の大要(図面)

 

が必要となります。

​作成にあたっては”食品衛生法”の条文を読み込むか、市販の本を読み込む必要があります。

メリット 02 ​融資相談も可能

 許認可を得るためには様々な設備が必要となります。全額自己資金で対応できれば良いですが、できない場合には(運転資金含め)融資が必要となります。金融機関も融資の申込をすれば貸してくれるわけではなく、しっかりとした事業計画の作成が必要です。金融機関出身の行政書士という視点から融資相談にも対応が可能です。

日本政策金融公庫の創業融資の場合、創業計画書収支計画書を提出する必要があります

必要資金や売上推移を見誤ると資金不足の原因となります。

融資相談に行く前に

なぜ ”その借入金額” なのか

・なぜ ”その売上高” なのか

・具体的に”どのような販促”を行うのか

​など、一緒に考えましょう!

 

時には厳しいことを申し上げてしまうかもしれません…

でも、融資がおりなかったり後々事業継続できなくなるよりは良いですよね?

​※実際に計画書作成支援の場合は別途費用が発生いたします。

メリット 03 ​補助金に強い

 事業が軌道に乗ってくるとPOSレジの導入や会計システムの導入など、その際に気になってくるのが補助金です。当事務所は補助金申請に強く、『今度会計ソフトを購入したいのですが…』などとご相談いただけますと対応可能な補助金をご案内します。

補助金申請の場合、事業計画書を作成する必要があります。事業計画書には

・自社の ”現在の立ち位置” 

・補助金により ”どのように変化するのか” 

・”決算上の予想推移”

を記載する必要があります。

 

補助金利用をきっかけに今一度自社事業を見つめ直す意味でも、第三者に協力を仰ぐことはオススメです。

もちろん、融資や補助金のみのご相談も承っております。

​お気軽にご相談くださいませ。

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