【盛岡市2026年版】古物商許可申請ガイドブック/地元の行政書士が徹底解説
更新日:8月26日
盗品の売買を防止したり速やかな発見、窃盗やその他の犯罪防止などを目的として古物営業法が定められています。最近ではインターネットを使用した中古品の売買が盛んですが、それではどのような時に古物商許可が必要になるのでしょうか。
こちらの記事では、
「どんなときに古物商許可は必要なのだろうか?」
「自分で調べてみてできなそうだったら行政書士に依頼しよう」
「許可後にやることはあるのだろうか?」
と考えている方向けに、盛岡市での申請をもとに申請方法から必要書類まで、古物商許可の取り方を詳しく解説します。
【目次】
1.古物商許可が必要なケース
古物商許可は古物(中古品)として仕入れたものを販売する場合に必要になります。この「販売する場合」とは実際に店舗を構えて販売する場合だけでなく、自社HPやEC、メルカリShops・Yahoo!フリマなどのフリマサイトで販売する場合も含まれます。
中古品販売店で相場より安く売っているものを購入し、購入した金額より高い値段をつけてフリマサイトで等で転売する「せどり」という言葉もよく耳にしますね。
無許可で営業した場合には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という比較的重い罰則が規定されています。
【古物営業法 第31条】 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者 三 第九条の規定に違反した者 四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者 |
「営業」と聞くと1回だけなら大丈夫なのではないかと思われがちですが、「反復継続の意思を持って(たとえ1回であっても繰り返し行う意思を持って)」行った場合には、営業とみなされる点に注意が必要です。
また最近ではポケモンカードやワンピースカード、さらにはガンダム等のプラモデル人気が非常に高く、新商品販売時や再販時には店頭に列ができることもあります。
では、それらを転売目的で購入して実際に転売する場合に古物商許可は必要なのでしょうか?
答えは「不要」です。
先ほど確認したように、あくまで古物(中古品)として仕入れたものを販売するときに古物商許可が必要となのであって、新商品や再販は新品であり古物ではないからです。
ただし、ここで注意が必要です。「古物(中古品)」とは一度人の手(消費者)に渡ったものを指します。
そのため他人が転売目的等で所有している未開封品を買取し販売する場合、それは一度人の手に渡っているため古物に該当し古物商許可が必要となります。
2.古物商許可申請の流れと取得にかかる期間
古物商許可が必要なケースが分かったところで、次に古物商許可申請の流れについて解説をします。古物商許可申請(許可後含む)の流れは下記の5段階です。
盛岡市役所や法務局で公的書類を集める
申請書などをダウンロードして作成する
管轄の警察署へ提出する
許可が降りたら許可証を取りに行く(「3」のあと約1か月後)
古物商の標識を作成し掲示する
営業所を設ける地域によって管轄の警察署が決められていますが、管轄の警察署一覧はこの記事の一番下にありますので最後に確認してみてください。
許可自体は申請から1か月程度で取得することができますが、許可を取って終わりではありません。
古物商を行うには標識掲示義務が課されているため、許可取得後は速やかに標識(古物商のプレートのこと)を作成しましょう。標識はサイズや表示する内容が決められておりオリジナリティは出せません。どこの業者に発注しても大丈夫ですが、警察署で斡旋を行なっている場合もあります。

(標識の見本)
また古物の売買を行った場合には、「いつ、誰に(誰から)、何を」売買したか等を後日把握できるよう「取引記録義務」が課せられています。
取引記録義務については別ページで詳しく解説しておりますので、気になる方はそちらも確認してみてください。日々の営業の中で実際に使用できる記録台帳を無料でプレゼントしています。
3.盛岡市で古物商許可を申請する際の必要書類
2章で古物商許可申請の流れについてご理解いただけたかと思いますが、それでは許可申請のためにはどんな書類が必要なのでしょうか。こちらでは個人と法人の場合に分け、盛岡市で古物商許可を申請する際に必要な書類について解説します。
(1)個人の場合
古物商許可申請書
本籍地が記載された住民票(本人と営業所管理者分)
身分証明書(同上)
略歴書(同上)
誓約書(同上)
URLの使用権原があることを疎明する資料(ホームページ等を使用し販売する場合)
申請手数料19,000円分の収入証紙
(2)法人の場合
古物商許可申請書
定款
法人の登記事項証明書
本籍が記載された住民票(役員全員と営業所管理者分)
身分証明書(同上)
略歴書(同上)
誓約書(同上)
URLの使用権原があることを疎明する資料(HPを使用し販売する場合)
申請手数料19,000円分の収入証紙
これらの書類が取得できるところは下記の通りです。
■岩手県警察HP■
古物商許可申請書
誓約書
■盛岡市役所など■
住民票
身分証明書
■法務局■
法人の登記事項証明書
■プロバイダーやフリマ運営者
URLの使用権原があることを疎明する資料
※メルカリShops等のフリマサイトではページ開設に古物商許可番号が必要なため、古物商許可申請時ではなく許可後にWEBサイト開設の届け出をするケースも多いです。

(岩手県盛岡東警察署)
許可申請書類の提出部数は正本1部のみとなります。副本はないため提出用とは別にもう1部印刷し、手元に置いておくとよいでしょう。
「身分証明書」は運転免許証などを思い浮かべがちですが、分かりやすく言うと「成年後見制度の対象者ではなく、自己破産による制限を受けていないことを証明する公的書類」のことです。本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
また岩手県警察のHP上には「略歴書」のファイルがアップロードされておらず、警視庁などのHPからダウンロードする必要があります。
法人の登記簿謄本に関し、事業目的欄に古物営業に関する文言が入っていることが求められます。入っていない場合には司法書士に依頼するか自分で定款の事業目的変更登記を行い追加する必要があります。
許可後に定款変更を行う旨の「確認書」を提出することで事後対応にすることも可能ですが、その場合でも許可後にはしっかりと事業目的の変更登記を行いましょう。事業目的の文言自体に指定があるわけではありませんが、「古物営業法に基づく古物商」が無難です。
許可申請の際に必要な収入証紙は警察署の1階で購入することができます(西警察署、東警察署の場合)。

4.その他の必要書類
古物商許可申請時には営業所の住所を記載しなければならず、また許可取得後は営業所に古物商許可の標識掲示が義務付けられます。
自己所有物件であれば不要ですが、他人が所有する物件の場合は営業所として使用可能であることを疎明するための「賃貸借契約」や「承諾書」が必要となる場合があります。
最近では民事不介入の姿勢か、古物商許可申請時に賃貸借契約書等を求められないケースも増えてきました。
ただし仮に求められなかった場合でも近所トラブルを防止する観点から、管理会社や不動産の所有者に古物商許可の営業所として届け出てよいか事前に確認されることをオススメします。
その際には
何を販売するのか
来客はあるのか
営業時間は何時から何時か
などを説明されるとよいでしょう。
不特定の来客があると難しいかもしれませんが、インターネットの売買で完結するケースなどでは認めてくれる可能性が高いと想定されます。
5.古物商許可申請時の注意点(管理者)
古物商は業務を適正に管理するための責任者として、営業所または古物市場ごとに1名管理者を置く必要があります。
(古物市場に関わる方は少ないため具体的な説明は割愛します)
この管理者は「管理・監督・指導」を行える立場にある方で、かつ原則営業所の専任であることが求められています。
そのため法人で複数の営業所を有する場合、各営業所ごとに1名管理者を置かなければいけません。
複数の営業所が近接している場合には兼任が認められるとする解釈基準もありますが、所轄庁によって解釈基準が異なる場合がありますので事前に確認してください。
6.おわりに
ここまで盛岡市で古物商許可申請を行う際の許可申請の流れやに必要な書類について解説をしてきました。
行政書士いのうえ法務事務所では必要書類の取得、古物商許可申請書作成〜許可証の受け取りまで全てを代行するため、許可取得にかかるお客様の手間が大幅に削減されます。
書類の準備状況にもよりますが原則ご相談いただいた翌日には申請しており、またご相談当日の申請実績もあるほど正確性・申請スピードには自信があります。
古物商許可申請は、古物商許可専門の行政書士いのうえ法務事務所へお気軽にご相談ください。
【当事務所に依頼されるときと自分で行うときの比較表】
項目 | 当事務所へ依頼 | 自分で申請 |
書類収集 | 不要 | 必要 |
警察署対応 | 不要 | 必要 |
手間 | ほぼない | 多い |
費用 | 63,000円~ | 19,000円 |
申請までの期間 | 当日~2日 | ~1週間 |
【代行料金】
業務内容 | 報酬額 (税込) | 法定費用 | 合計 |
古物商許可 (個人) | 44,000円 | 19,000円 | 63,000円 |
古物商許可 (法人) | 55,000円 | 19,000円 | 74,000円 |
※住民票等の代理取得は実費ご負担いただきます
この記事を書いた人

井上知紀
行政書士・許認可×資金調達プロデューサー
地方銀行での融資・法人営業経験を活かし、許認可と資金調達の両面から中小企業を支援。財務要件のある運送業・建設業・産廃業廃棄物収集運搬業許可を得意としている。
まずは電話・メール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。
TEL:080-4517-9170(平日9時〜18時まで)
LINEとメールは24時間受付中です!
【岩手・盛岡で古物商許可取得と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36
行政書士いのうえ法務事務所
井上 知紀
【岩手県の古物商 管轄警察署(盛岡市近辺)】
警察署名 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
盛岡東警察署 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号 | 019-606-0110 | 盛岡市のうち盛岡西警察署の管轄区域を除く区域 |
盛岡西警察署 | 〒020-0133 岩手県盛岡市青山三丁目37番1号 | 019-645-0110 | 盛岡市のうち北上川の中心線、雫石川の中心線(延長線を含む)及び盛岡市と滝沢市との境界線により囲まれた区域、繋、滝沢市、岩手郡のうち雫石町 |
岩手警察署 | 〒028-4393 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第11地割53番地3 | 0195-62-0110 | 八幡平市 岩手郡のうち葛巻町、岩手町 |
紫波警察署 | 〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪51番地2 | 019-671-0110 | 紫波郡 紫波町、矢巾町 |






