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執筆者の写真井上 知紀

岩手・盛岡で古物商許可を申請する際の流れとは?

更新日:9月20日

 盗品等の売買防止や速やかな発見等、窃盗その他の犯罪防止を目的とした古物営業法が制定されています。では、どんな時に古物商許可が必要になるのでしょうか。



1.古物商許可が必要な例

 古物商許可は古物(中古品)として仕入れたものを販売する場合に必要になります。


この「販売する場合」とは実際に店舗を構えて販売する場合だけでなく、自社HPやEC、メルカリなどのフリマサイトで販売する場合も含まれます。


最近では中古品販売店で売っているものを買取し、フリマにて転売をする「せどり」という言葉も良く耳にしますね。


せどりは個人でも比較的簡単に始められるためSNS等でノウハウを公開されている方もいらっしゃいますが、せどりも古物商許可が必要です。


無許可営業した場合には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と比較的重い罰則が規定されていますので注意が必要です。



2.申請時必要書類


 こちらでは個人と法人の場合に分け、申請時の必要書類について解説します。


(1)個人の場合

 ・古物商許可申請書

 ・本籍が記載された住民票(本人と営業所管理者分)

 ・身分証明書(    〃    )

 ・略歴書(    〃    )

 ・誓約書(    〃    )

 ・URLの使用権原があることを疎明する資料(HPを使用し販売する場合)

 ・申請手数料19,000円分の収入証紙


(2)法人の場合

 ・古物商許可申請書

 ・定款

 ・法人の登記事項証明書

 ・本籍が記載された住民票(役員全員と営業所管理者分)

 ・身分証明書(    〃    )

 ・略歴書(    〃    )

 ・誓約書(    〃    )

 ・URLの使用権原があることを疎明する資料(HPを使用し販売する場合)

 ・申請手数料19,000円分の収入証紙


上記書類はそれぞれ下記の場所で取得することができます。


 ■所轄警察署HP■

 ・古物商許可申請書

 ・略歴書

 ・誓約書


 ■市役所■

 ・住民票

 ・身分証明書


 ■法務局■

 ・法人の登記事項証明書

東警察署

(岩手県盛岡東警察署)


岩手県の場合HP上には「略歴書」のファイルがアップロードされておらず、警視庁などのHPから取得する必要があります。


また身分証明書は運転免許証などと勘違いしてしまいがちですが、「禁治産または準禁治産の宣告・後見の登記・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明する公的書類」です。



法人の場合、事業目的欄に古物営業が入っていることが求められます。


入っていない場合には司法書士に依頼するかご自身で定款変更を行い追加する必要があります。


「確認書」を作成することで定款変更登記を事後対応することも可能ですが、その場合でも許認可後にはしっかりと定款変更登記を行いましょう。



3.その他書類


 古物商許可申請時には営業所を記載しなければならず、また許可取得後は古物商許可の標識掲示が義務付けられます。


そのため自己所有物件であれば良いですが、他人が所有する物件の場合は営業所として利用可能であることを疎明するための「賃貸借契約」や「承諾書」が必要となる場合があります。


その一方で、土地や建物の登記簿謄本は必須提出書類ではありません。


岩手県警の方で登記簿謄本を取得し確認しているのか、または申請者の申告ベースなのかは不明です。



4.申請〜許可後の流れ


 申請から許認可後の流れとしては下記の5段階となります。

【流れ】

①申請書等をダウンロードし作成

②役所・法務局で身分証明書や履歴事項全部証明書を取得する

③管轄の警察署へ提出

④許可が降りたら管轄の警察署へ許可証を取りに行く(③の後1ヶ月程度)

⑤古物商の標識を作成し掲示する

古物商は標識掲示義務が課されているため、許可取得後は速やかに標識を作成しましょう。


標識はサイズや内容が規定されているためオリジナリティは出せません。


どこの業者に発注しても大丈夫ですが、警察署で斡旋を行なっている場合もあります。


古物商標識 岩手県

(標識の見本)


5.申請時の注意点(管理者)


 古物商は業務を適正に管理するための責任者として、営業所または古物市場ごとに1名管理者を置く必要があります。


この管理者は「管理・監督・指導」を行える立場にある方で、かつ原則営業所の専任であることが求められています。


そのため法人で複数の営業所を有する場合、各営業所ごとに1名管理者を置かなければいけません。


複数の営業所ごとが近接している場合には兼任が認められるとする解釈基準もありますが、所轄庁によって解釈基準が異なる場合がありますので事前に確認いただくことをオススメします。



6.おわりに


 行政書士は「職務上請求書」によって職権で住民票と委任状を用い身分証明書を取得することができます。


申請書作成〜許可証の受け取りまで全てを代行するため、許可取得にかかる手間が大幅に削減されます。


当事務所では古物商許可申請をはじめとした許認可の代行申請を承っております。


さらに創業の場合には融資、新事業の場合には補助金相談を無料で行なっておりますので、


お気軽にご相談くださいませ。

古物商キャンペーンバナー

【岩手・盛岡で古物商許可申請と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】

行政書士いのうえ法務事務所

井上 知紀

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36


◼︎岩手県の古物商 管轄警察署(盛岡市近辺)◼︎

警察署名

住所

電話番号

管轄区域

盛岡東警察署

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号

019-606-0110

盛岡市の内 盛岡西警察署の管轄区域を除く区域

盛岡西警察署

〒020-0133 岩手県盛岡市青山三丁目37番1号

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盛岡市の内 北上川の中心線、雫石川の中心線(延長線を含む。)及び盛岡市と滝沢市との境界線により囲まれた区域、繋、滝沢市、岩手郡の内雫石町

岩手警察署

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岩手郡の内 葛巻町、岩手町


紫波警察署

〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪51番地2

019-671-0110

紫波郡 紫波町、矢巾町


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