在留資格申請における「資料提出通知書」とは?行政書士が徹底解説
- 行政書士 井上 知紀
- 3月28日
- 読了時間: 6分
更新日:4月19日
「入国管理局から資料提出通知書が届いたけど、これはどのように対応したらいいのだろう…」。今、この記事を読んでくださっている方の中には、このように感じている方もいるのではないでしょうか。
突然の通知、とてもびっくりしますよね。この通知を受け取ると、「追加で何を提出すれば良いのか」「申請が通らないのではないか」と不安になるかもしれません。
でも安心してください。この記事では、在留資格申請における「資料提出通知書」について、行政書士の視点から詳しく解説します。
【目次】
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1. 「資料提出通知書」とは?
「資料提出通知書」とは、在留資格の申請後、出入国在留管理庁(以下、入管)から申請者あてに送られてくる追加資料の要求書のことです。
在留資格の申請時に提出した書類だけでは、入管の審査官が在留資格を許可するかどうか判断できない場合に発行されます。
特段珍しい書類ではなく、また申請された在留資格の種類や個別の状況によって提出を求められる資料が異なります。
この通知書には下記見本のように、追加で提出が必要な書類や情報と、その提出期限が記載されています。
通常、発行日から2週間程度の提出期限が設けられていますが、案件によって異なる場合があります。

2. 「資料提出通知書」が届く理由
資料提出通知が届く理由は、主に以下の3つが考えられます。
(1)提出された資料に不備や不足がある場合
申請書類に記入漏れや誤りがある
提出すべき書類が不足している
提出された書類のコピーが不鮮明である
(2)提出された資料の内容について、より詳細な説明が必要な場合
申請理由や活動内容についてより具体的な説明が必要
提出された資料の内容について追加の説明が必要
提出された資料の内容について客観的な証拠や根拠が必要
(3)最新情報を確認したい場合
申請から時間が経ち、申請時点と情報が変わった可能性がある
通知書が届いたからといって、必ずしも問題があるということはありません。
審査が進んでいるのだなと確認できる書類でもあります。
ただし追加資料を提出しないと現状の資料をもとに審査が進むため、対応によってはその後の人生を左右すると言っても過言ではありません。
特に就労系の在留資格申請や配偶者ビザ申請において資料提出通知が来ることが多いと感じています。
3. 「資料提出通知書」への対応方法
資料提出通知書を受け取った場合は、以下の点に注意して対応しましょう。
(1)提出期限を必ず守る
指定された期限内に資料を提出しないと申請が不許可になる可能性が高まります。審査官は「情報が足りない」という理由から資料提出通知書を発行したのであって、追加資料を提出しないメリットはありません。
(2)求められた資料を正確に用意する
指示された資料を不足なく正確に提出することが重要です。審査を早急に進めてもらうためにも、すぐに書類収集・作成に入りましょう。
私の経験上、資料提出通知書が2度来たことはありません。
(申請時と審査時の組み合わせを除く)
しっかりと通知書の内容の意図を汲み取り、審査官の欲しい情報を的確に提出する必要があります。
(3)提出する資料について説明書を添付する
提出する資料の内容について分かりやすく説明する書類を添付すると、審査が円滑に進みます。必要に応じて別紙にて「補足説明」を添付すると良いでしょう。
(4)専門家に相談する
資料提出通知の内容によっては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。行政書士などの専門家は、どのような資料を用意すべきか、どのように提出すべきかについて適切なアドバイスを提供できます。
4. 行政書士に依頼するメリット
在留資格の申請を行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
(1)書類作成の代行
専門的な知識に基づいて迅速に適切な書類作成を行います。審査官の考えることを事前に予測し、最初から許可可能性の高いビザ申請書類/在留資格申請書類を提出します。
(2)入国管理局とのやり取りの代行
入国管理局は非常に混雑しており繋がらないことも多いです。煩雑な入国管理局とのやり取りを代行し、申請者の負担を軽減します。
(3)審査のポイントを踏まえた対応
審査のポイントを踏まえ、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスを行います。
(4)資料提出通知書への適切な対応
追加資料の提出期限はだいたい2~3週間以内です。あまり時間に余裕はないため、迅速かつ的確に対応します。
5. まとめ
こちらの記事では資料提出通知書が届くケースとして、下記ケースがあることを確認しました。
提出された資料に不備や不足がある場合
より詳細な説明が必要な場合
信憑性や最新情報を確認する必要がある場合
先述した通り、資料提出通知書に対応しないメリットは1つもありません。
むしろ審査官の考えることを予測し先回りして、最初の段階で十分な資料を提出することが求められます。
ただしこれは経験によるところも大きいですので、ご自身で申請される方はまず必要書類を最低限提出し、資料提出通知があった場合には期限内に迅速に対応することが求められます。
在留資格の申請は専門的な知識や経験が必要で、特に在留期限が迫っている場合は別途対応が必要な場合もあります。
当事務所にご依頼いただければお客様の状況を丁寧にお聞きし最適な申請を行います。
まずはお気軽にご相談ください。
ex.当事務所で過去にあった資料提出通知書の内容
最後にご参考として、私がこれまで出会ったことのある資料提出通知書の内容について記載をします。
従業員の雇用契約書 → 雇用契約を結んで写しを提出し、まだ結んでいない場合には締結予定の雇用契約書を提出します。当然ながら労働基準法を満たす必要があります。
従業員の名簿およびシフト表 → これから開業する場合には、雇用予定の人の本人確認書類を提出すると良いでしょう。
経営者の1日のスケジュール
資本金となるお金の資料 → これから会社設立する場合には通帳の写しなどを提出します。
不動産の資料 → 不動産の賃貸借契約書、HP等の物件資料を提出します。
など
上記の通りしっかりと対応したことで最終的に許可が下りました。
重ねてにはなりますが、焦らず動揺せず、適切に対応していきましょう。
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