特定技能外国人を受入する流れと所要期間
- 行政書士 井上 知紀
- 5月31日
- 読了時間: 7分
更新日:6月15日
少子高齢化が進む日本において、人手不足の進行は多くの企業にとって死活問題です。そうした中で外国人材の活用は企業経営を継続していく上で不可欠な選択肢となりつつあり、「特定技能制度」は即戦力を迎え入れる手段として注目を集めています。
しかし「特定技能」という言葉を聞いたことがあっても、実際に外国人材を受け入れるまでの具体的な流れ・期間等については分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、特定技能外国人材の「面接」から「配属」に至るまでの一連の流れについて、具体的な期間を交えながら詳しく解説いたします。
この記事を通して受け入れに関する疑問が解消され、円滑な人手不足解消の一助となれば幸いです。
【目次】
1.受け入れ準備
2.面接・採用
3.在留資格申請準備
4.在留資格申請
6.まとめ
1.受け入れ準備
【制度理解と求人票作成(約1ヶ月〜)】
特定技能外国人材を受け入れるにあたりまず最初に行うべきことは、「入管法(出入国管理及び難民認定法施行規則)」と「特定技能制度」の理解を深めることです。
外国人材の受け入れには独特なルール(在留期間、在留期間の更新、在留カードの携帯義務など)があります。
登録支援機関(※1)に支援を委託する場合でも任せきりにせず、受入機関自ら学ぶ姿勢が求められます。
次に、具体的な求人票の作成に着手します。求人票には
業務内容
勤務場所
労働時間
賃金
休日
福利厚生
日本語能力試験の要件
などを詳細に記載する必要があります。
ここで曖昧な記載があると後に審査期間が長引いたり、配属後に外国人材から「そんな業務聞いていない!」と言われ問題になったりすることもありますので、慎重に進める必要があります。
この準備期間は受入企業の状況によって異なりますが、制度の理解を深め、求人票を完成させるまでに約1ヶ月程度を要すると見ておくと良いでしょう。
2.面接・採用
【候補者選定と内定(約1ヶ月〜2ヶ月)】
求人票が完成したらいよいよ外国人材の募集と面接を行います。国内への求人と国外への求人がありますが、こちらの記事では国外から呼び寄せるケースについて記載をします。
国外から呼び寄せる場合、有料職業紹介業者に求人票を提出し、自社が求める外国人材を紹介してもらうことが一般的です。
日本人同様に面接を行いますが、面接はオンラインやテレビ電話等で行います。
面接では、日本語能力、実務経験、特定技能分野における技能レベルなどを確認しましょう。また、日本の生活や文化への適応能力、労働意欲なども重要な判断材料となります。
(例えば岩手県の場合、寒さに対し抵抗があるかどうかなど)
一度の面接で複数名の外国人材が参加するケースもありますので、事前に聞きたい内容をまとめておくと良いでしょう。
面接後、採用を決定したら内定通知を行います。内定通知書には、雇用条件や入社予定日などを明確に記載し、候補者との間で認識の齟齬がないようにすることが重要です。
この面接から内定までの期間は候補者の人数や面接の進捗状況によって変動しますが、概ね1ヶ月から2ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
3.在留資格申請準備
【必要書類の収集と作成(約1ヶ月〜2ヶ月)】
内定を出したら、最も重要なプロセスの一つである在留資格申請の準備に入ります。特定技能の在留資格を得るためには非常に多くの書類を準備し、出入国在留管理庁(以下、入管)に提出する必要があります。
主な必要書類としては、以下のようなものが挙げられます。
■企業側が準備する書類
会社の登記事項証明書、決算書
雇用契約書、労働条件通知書
支援計画書(登録支援機関に支援を委託しない場合)
その他、分野ごとに定められた基準を満たすことを証明する書類
■外国人材側が準備する書類
パスポート、履歴書
特定技能分野の技能試験合格証明書
日本語能力試験合格証明書
健康診断書
これらの書類は一つでも不備があると申請が受理されなかったり、審査が長期化したりする原因となります。
この書類収集と作成の段階で行政書士などの専門家が大きな力を発揮します。必要書類のリストアップ、作成支援・確認を行うことで申請の不備を未然に防ぎ、スムーズな入国手続きをサポートします。
この準備期間は、受入企業の状況や外国人材の出身国によって異なりますが、約1ヶ月程度見ておくと良いです。
4.在留資格申請
【入管へ申請と審査(~約2ヶ月)】
必要書類が全て整ったらいよいよ入管へ在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は窓口でもオンラインでも行うことができます。
申請後、入管による厳格な審査が始まります。審査では提出された書類に基づき、特定技能の要件を満たしているか、不法就労を助長する恐れがないか、企業の経営状況は安定しているかなど、多岐にわたる項目が確認されます。
追加資料の提出を求められることもあります。
この審査期間は申請内容の複雑さや時期、入管の混雑状況によって異なりますが、だいたい2ヶ月程度かかります。
在留審査の処理期間の平均日数は毎月入管のHPで掲載されており、特定技能は他の在留資格と比較すると短い部類に入ります。
5.ビザ発給・来日・配属
【新しい生活と業務への適応(約1か月)】
在留資格認定証明書が交付されたあと、外国人材は現地の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の発給を受け日本へ入国します。
ビザの発給には1~2週間程度かかります。
来日後、受入企業は特定技能外国人材に対し、生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
これには日本の法規や生活に関する情報提供、公共交通機関の利用方法、緊急時の連絡先、医療機関の案内などが含まれます。
その他にも住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などもサポートする必要がありますが、これらの支援は登録支援機関に委託することも可能です。
全ての準備が整い次第、外国人材は業務にあたります。配属後も外国人材が安心して働けるよう定期的な面談や相談体制の構築、日本語学習の機会提供など、継続的な支援を行う必要があります。
上記も生活オリエンテーション同様に登録支援機関へ委託することもできますが、長く勤務してもらうために大事なのは「受入企業と外国人材間の信頼関係」です。
登録支援機関に任せきりにするのではなく、積極的に関与していきましょう。
ビザ発給に行くまで、ビザ発行まで、飛行機の日程等にもよりますが、ビザ発給から実際の配属までは約1か月~1か月半です。
6.まとめ
【計画的な準備と専門家の活用が成功の鍵】
ここまで特定技能外国人材の「面接」から「配属」までの流れと、それぞれの段階における具体的な期間について解説しました。
改めて全体を通してかかる期間を整理すると、
受け入れ準備(制度理解・求人票作成):約1ヶ月〜
面接・採用:約1ヶ月〜2ヶ月
在留資格申請準備:約1ヶ月〜2ヶ月
在留資格申請・審査:約2ヶ月
ビザ発給・来日・配属:約1か月〜
となり、特定技能外国人材の受け入れには、最短でも約3ヶ月、長ければ半年以上の期間を要することになります。
このように特定技能外国人材の受け入れは多くの手続きと時間を要します。しかしこの制度を適切に活用することで、深刻な人手不足の解消と多様な人材の確保の両方を実現することができます。
円滑な受け入れのためには計画的な事前準備と、特定技能制度に精通した行政書士や登録支援機関との連携が不可欠です。
行政書士いのうえ法務事務所では、
特定技能外国人材の受け入れに関するご相談
外国人材のご紹介
在留資格申請手続き
登録支援機関としての支援
までトータルでサポートさせていただいております。
特定技能外国人材の受け入れにご興味ある企業様はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
皆様のビジネスの発展に貢献できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
お問い合わせ
まずは電話・メール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。
TEL:080-4517-9170(平日9時〜18時まで)
LINEとメールは24時間受付中です!
【岩手・盛岡で外国人材と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36
行政書士いのうえ法務事務所
井上 知紀