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在留資格申請における「資料提出通知書」とは?行政書士が徹底解説
「入国管理局から資料提出通知書が届いたけど、これはどのように対応したらいいのだろう…」。今、この記事を読んでくださっている方の中には、このように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 突然の通知、とてもびっくりしますよね。この通知を受け取ると、「追加で何を提出すれば良いのか」「申請が通らないのではないか」と不安になるかもしれません。 でも安心してください。この記事では、在留資格申請における「資料提出通知書」について、VISA専門の行政書士の視点から詳しく解説します。 【目次】 資料提出通知書とは 資料提出通知書が届く理由 資料提出通知書への対応方法 行政書士に依頼するメリット まとめ ↓動画で見たい方はこちら↓ 1. 「資料提出通知書」とは? 「資料提出通知書」とは、在留資格の申請後、出入国在留管理庁(以下、入管)から申請者あてに送られてくる追加資料の要求書のことです。 在留資格の申請時に提出した書類だけでは、入管の審査官が在留資格を許可するかどうか判断できない場合に発行されます。 特段珍しい書類ではなく..


建設業許可に関わる”技術者”を徹底解説!4つの技術者の違いとは?
建設業許可には「営業所技術者」「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」という4つの技術者が存在しています。 それぞれ建設業法において異なる役割と要件が定められており、建設業許可の申請や工事の施工において非常に重要な存在です。 ただ4つとも「技術者」という名称がつくため混乱することが多く、それぞれの違いや要件が分かりにくいというご相談をよくいただきます。 本記事ではこれから岩手県内で建設業許可の取得を目指されている方に向け、それぞれの技術者の役割、必要な資格や経験、そして建設業許可との関係について、岩手県盛岡市にある建設業許可専門の行政書士井上が解説します。 【目次】 営業所技術者とは 配置技術者とは まとめ 1. 営業所技術者とは? 営業所技術者とは、許可業種ごとの施工技術力確保を目的とし、建設業法第7条第2項により配置を求められる技術者です。 【建設業法第7条2項】 その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること。 建設業許可は一式工事と専門工事を合わせ29業種ありますが、それぞれの業種に応じた営業所技術者を確保する必要


人手不足解消の鍵!特定技能制度の概要と受け入れについて
近年、全国的に深刻化している人材不足は岩手県においても例外ではありません。特に地方の中小企業を中心に人手が足りない状況が続いており、 人材の確保が事業継続の大きな課題 となっています。 高齢化による労働力不足、都市部への人材流出、そして少子化など、様々な要因が重なり人手不足...

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