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電気工事業開業の際に必要な手続きとは?
岩手県内で電気工事業の開業を検討されている皆様。はじめまして、行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。 電気工事業を開業するにあたり、最も重要な手続きの一つが「電気工事業者登録」 です。この登録は単なる行政手続きではなく、皆様が安全かつ適正な事業活動を行うために重要な土台となるものです。 しかし「登録って本当に必要なの?」「どんな書類を揃えればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、これから岩手県内で電気工事業を始めようとする皆様を対象に、電気工事業者登録が必要な法的根拠と、実際に登録申請を行う際に必要となる書類について詳しく解説していきます。 【目次】 電気工事業者登録が必要な法的根拠 登録申請に必要な書類 登録完了後の手続き おわりに 1.電気工事業者登録が必要な法的根拠 まず、なぜ電気工事業者は登録が必要なのかその理由から見ていきましょう。この登録制度は「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という法律によって定められています。 この法律は、電気工事の欠陥による事故の発生を


建設業許可に関わる”技術者”を徹底解説!4つの技術者の違いとは?
建設業許可には「営業所技術者」「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」という4つの技術者が存在しています。 それぞれ建設業法において異なる役割と要件が定められており、建設業許可の申請や工事の施工において非常に重要な存在です。 ただ4つとも「技術者」という名称がつくため混乱することが多く、それぞれの違いや要件が分かりにくいというご相談をよくいただきます。 本記事ではこれから岩手県内で建設業許可の取得を目指されている方に向け、それぞれの技術者の役割、必要な資格や経験、そして建設業許可との関係について、岩手県盛岡市にある建設業許可専門の行政書士井上が解説します。 【目次】 営業所技術者とは 配置技術者とは まとめ 1. 営業所技術者とは? 営業所技術者とは、許可業種ごとの施工技術力確保を目的とし、建設業法第7条第2項により配置を求められる技術者です。 【建設業法第7条2項】 その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること。 建設業許可は一式工事と専門工事を合わせ29業種ありますが、それぞれの業種に応じた営業所技術者を確保する必要


経審点数UP!その他社会性項目等(W)とは
経営事項審査では、完成工事高や会社の財務状況、技術者数などさまざまな項目から会社を評価し、最終的に「総合評定値(P点)」が算出されます。その中でも、会社の日頃の取組が評点に反映され取り組みやすい項目が「その他の審査項目(社会性等)(W)」です。 こちらの記事では経営事項審査の点数を伸ばして格付けを上げより大きい工事の入札に参加したいと考えている方向けに、経営事項審査における「W」について岩手県盛岡市にある建設業許可専門の行政書士が解説します。 【目次】 全体像 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況 建設業の営業年数 防災活動への貢献状況 法令遵守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国または国際標準化機構が定めた規格による認証や登録の状況 おわりに 1.全体像 経営事項審査では、会社を大きく次の5つの観点から評価します。 X1:完成工事高 X2:自己資本額・利益額 Y:経営状況 Z:技術力 W:その他の審査項目(社会性等) 最終的な総合評定値(P点)は、それぞれの評点に一定のウェイトを掛けて算出されます。


経審における総合評定値(P点)とは
入札参加資格を得るために必要な経営事項審査。入札参加者名簿に登録されている方は毎年受けていらっしゃるかと思います。経営事項審査結果通知書に最終的な評点である総合評定値が記載されていますが、そもそもどのような構成になっているかご存知でしょうか?経審の点数を上げより大きい工事を受注するためには、まずその構成を理解することが大切です。こちらの記事では経営事項審査における総合評定値について、岩手県盛岡市にある建設業専門の行政書士井上が解説します。 【目次】 総合評定値とは X1(完成工事高) X2(自己資本と利益額) Y(経営状況分析の結果) Z(技術職員数・元請完成工事高) W(社会性等その他の審査項目) おわりに 1.総合評定値とは 総合評定値(P点)とは、経営事項審査において、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを総合的に数値化したものです。経営事項審査では大きく分けて次の5つの評点から算出されます。 項目 内容 ウエイト X1 完成工事高 25% X2 自己資本額と利払前税引前償却前利益の額 15% Y 経営状況分析の結果


建設業許可の更新は期間満了”2ヶ月前”から受付
建設業許可は有効期間のある許認可であり、その有効期間は5年です。5年という期間は長いようであっという間です。更新を忘れ許認可が執行すると思わぬトラブルにもつながりかねません。うっかり更新の申請を忘れていた…とならないように、こちらでは建設業許可の更新手続きについて岩手県盛岡市にある建設業専門の行政書士井上が解説をします。 この記事は建設業許可を取得したばかりの岩手県内の事業者様向けに、更新時の注意点等含めて作成しております。それでは一緒に見ていきましょう。 【目次】 建設業許可の更新を忘れてしまうと? 更新はいつまでに行えばいいの? 更新申請時の提出書類は? 更新の前提条件 おわりに 1.建設業許可の更新を忘れてしまうと? 有効期間内に更新申請がなされないと、有効期間をもって許可が失効します。有効期間が日曜日等で所轄行政庁が休みであってもその日で失効してしまうので注意が必要です。 以降、500万円を超える工事を請け負うことができません。また上記以外にも 取引先からの信用低下 建設キャリアアップシステム(CCUS)の営業年数が0年になる...

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