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「白トラ」と改正貨物自動車運送事業法|岩手県の事業者が知るべき規制強化と緑ナンバー取得の重要性
2026年4月1日に改正貨物自動車運送事業法が施行され、全国的に話題となっています。これは、岩手県内でも例外ではありません。 特に増えているのが「白トラ」に関するご相談です。建設業や産業廃棄物収取運搬業の方が気にされるケースもありますし、岩手県は海に加え山もあり漁業や林業も盛んなため、漁業・林業に携わる方からご相談いただくケースもあります。 本記事では、岩手県盛岡市にある運送業専門の行政書士井上が、改正貨物自動車運送事業法について詳しく解説をします。 【目次】 はじめに(白トラとは何か) なぜ白トラは問題なのか 改正貨物自動車運送事業法で何が変わったのか 白トラの罰則 岩手県の事業者に起きている変化 緑ナンバーが不要なケース おわりに 1.はじめに(白トラとは何か) まず基本的なところから整理しましょう。トラックのナンバープレートは大きく分けて「白ナンバー(自家用)」と「緑ナンバー(事業用)」の2種類あります。 緑ナンバーとは、国土交通省から「一般貨物自動車運送事業」の許可を受けた事業者が使用するナンバーです。他人の荷物を有償で運


運行管理者試験に一発合格!行政書士が勉強方法と合格体験を解説
こんにちは!行政書士いのうえ法務事務所の井上です!私は岩手県盛岡市で運送業許可専門の行政書士事務所を経営しています。 お客様に「資格は大事ですよ」とお話しする手前、私も令和7年度第2回の運行管理者試験(貨物)を受験してみました。結果一回で合格することができ、今回は合格体験記として記事にしました。 これから一般貨物自動車運送事業の許認可を取得したい岩手県内の経営者様、将来的に運行管理者になりたい方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。 1.運行管理者試験とは 運行管理者試験は、運行管理者になるために必要な試験で毎年3月頃と8月頃の年2回開催されています。試験日が特定されていないのはCBT試験(試験会場にあるPCで受験する方式)であり、一定の期間内で受験日を自分で選択できるからです。 岩手県では、2026年4月現在下記4会場にて受験することができます。 市町村 会場名 住所 盛岡市 盛岡大通 盛岡市大通3-1-23 クリエイトビル 1F 盛岡市 盛岡菜園 盛岡市菜園1-7-22 東京土地ビル3F 北上市 北上江釣子 北上市北鬼柳21 地割10


福祉タクシーにおける車種区分とは
福祉タクシー(介護タクシー)を開業する際、車両の選択で悩まれる方も多いかと思います。福祉タクシーの運賃料金は営業所のあるエリアにおいて、「車種区分」に応じて選択できる範囲が定められています。そのため、どの車両を用いるかによって経営戦略が変わってくると言っても過言ではありません。 では、いったいどのような車種区分があるかご存知でしょうか?ここで今、「普通自動車、小型自動車、軽自動車…」と思い浮かべ方や、また「大型、(準)中型、普通、大型特殊…」など思い浮かべた方がいらっしゃるかもしれません。 前者は「道路運送車両法」による区分であり、後者は「道路交通法」による区分です。 福祉タクシーでは道路交通車両法に基づきながらも、それぞれの営業エリアに応じてカテゴリ分けされています。 本記事では福祉タクシーの車種区分について、これから岩手県内で福祉タクシーを開業したい方向けに詳しく解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。 【目次】 道路運送車両法と道路交通法 特定大型車とは 大型車とは 普通車とは まとめ |福祉タクシーと車種区分は切り離せない


「点呼」の在り方が変わる/一般貨物自動車運送事業における自動点呼とは
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。私は岩手県内を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請や、運行管理体制の構築、監査対策に関するご相談を多くお受けしています。 運送業において「点呼」は、事故防止と法令遵守の中心となる重要な業務です。点呼の不備は、行政監査において真っ先に確認される項目であり、是正指導や行政処分に直結するケースも少なくありません。 近年、この点呼の在り方として注目されているのが「自動点呼」です。本記事では、一般貨物自動車運送事業における自動点呼の制度概要について、詳しく解説します。 【目次】 一般貨物自動車運送事業における「点呼」の基本 自動点呼とは何か 自動点呼を行うための要件 国交省の認定を受けた自動点呼機器の具体例 自動点呼導入にともなう手続き おわりに 1.一般貨物自動車運送事業における「点呼」の基本 点呼とは、運行管理者または運行管理者補助者(以下、運行管理者等)が運転者に対して運行前・運行後に実施する確認行為であり、以下の事項を確認・記録することが義務付けられています。 酒気帯びの有無 疲


運行管理者基礎講習とは何か
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。私は貨物自動車運送事業を始めようとされる岩手県内の方から、運送業許可や運行管理体制に関するご相談を多くいただいています。 車両が5台かつ運転手は5人という最低基準で開始される事業者様も多い中、運行管理者と運行管理者補助者の確保が、許認可要件上最も重要と言っても過言ではありません。 今回は“運行管理者補助者”に焦点をあて、「運行管理者基礎講習とは何か」について私の実際の経験を元に解説していきます。 【目次】 そもそも運行管理者と運行管理者補助者とは 運行管理者基礎講習とは何か 運行管理者基礎講習の受講要件と講習内容 基礎講習修了後にできることと注意点 おわりに 1.そもそも運行管理者と運行管理者補助者とは 貨物自動車運送事業を行うためには、営業所ごとに「運行管理者」を選任することが法律で義務付けられています。運行管理者は、ドライバーの点呼、労働時間の管理、健康状態の把握、事故防止のための指導など、運送事業の安全を支える重要な役割を担います。 運行管理者についての詳細はこちら>

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