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介護事業所で働くことのできる在留資格とは?

執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀行政書士 井上 知紀

更新日:17 分前

人手不足に悩む岩手県の介護事業者様!人手不足解消の一手として外国人材の採用が頭をよぎったことはありませんか?こちらの記事では介護事業所で外国人が働くためにはどのような在留資格が必要なのかについて、岩手県盛岡市の外国人材に詳しい行政書士が解説します。


この記事を書いた井上知紀行政書士

この記事は岩手県内で人手不足に悩んでおり、外国人材採用に興味のある介護事業所様向けに作成しております。


介護事業所で働くことのできる在留資格は5つありますので、各在留資格について基礎的知識を解説します。


◼︎目次◼︎



1.永住者

 永住者はその名の通り、日本における在留期限に制限がありません。


また就労に関しても制限がありません。


ただ日本人と同様に働けるからこそ、介護業界の人手不足に対し特別に寄与するとは言えません。



2.在留資格「介護」

 「介護」の在留資格を得る事で日本の介護事業所で働くことができます。


在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかです。


これから出てくる他の在留資格と異なり在留期間の上限規定がなく、更新し続ければ長く働いてもらうことも可能です。


在留資格取得に際しては日本語能力のN2レベルが必要です。


※N2レベル…日本語能力試験のレベル。N1〜N5まであり、数字が小さいほどレベルが高い(N2は上か2番目)。能力としては「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語もある程度理解できる」レベル。


また勤務できる介護サービス事業所の制限がなく、雇用後すぐに配置基準に含められ、かつ夜勤をさせることもできます。


介護福祉士の資格を有している必要があるため在留資格取得までの難易度は少々高いと言えますが、介護事業所にとっては貴重な即戦力と言えます。



3.特定活動

 介護福祉士の受験を前提に、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国からの入国に関しては在留資格「特定活動」が与えられます。


これは上記3カ国と日本は経済連携協定(EPA)を結んでいるからです。


インドネシアとフィリピンはN5、N4程度以上、ベトナムはN3以上で入国ができます。


ただし、介護福祉士の資格を持っていないため勤務できる介護サービス事業所に制限がある点に注意が必要です。


勤務可能な介護サービス事業所は、介護保険3施設(特養・老健・介護医療院)、特定施設、ショートステイ、グループホームなどです。


介護福祉士の受験が前提となるため、受け入れする介護事業所は資格取得のための研修と支援体制が必須となります。



4.特定技能

 特定技能は2019年に創設された比較的新しい制度です。


日本国内で人材不足が続く中、介護を含めた12業種に限って認められており、12業種の範囲内では転職も認められています。


在留資格「介護」と異なり介護福祉士の資格は必須ではなく、そのため在留資格「介護」より取得に対する難易度は低いと言えます。


訪問介護以外の事業所に勤務することができ、かつ夜勤や雇用後すぐに配置基準に含められますが、在留期間は最長5年とされています。


日本語能力としては


・生活に支障がない程度の能力

・介護現場で働く上で必要な日本語能力


が入国前の試験等で確認されます。


特定技能により入国した外国人に対しては、入国前に作成する支援計画に基づく支援が行われます。


適切な支援の実現に向け「登録支援機関」によるサポートが必要なため、委託費として毎月発生する費用があります。



5.技能実習

 技能実習制度は日本から相手国への技術移転を目的とした制度です。


技能実習1号〜3号まであります。


1年目:技能実習1号

2、3年目:技能実習2号

4、5年目:技能実習3号


日本語能力として入国時はN3またはN4が、2号移行時はN3程度が求められます。


上記の通り通算で5年が在留期限の上限となります。


ただし3年目まで修了すれば在留資格「特定技能」に変更するために必要な試験が免除されます。


そのため技能実習から特定技能に切り替えると、技能実習で5年、特定技能で5年の最長10年間働いてもらうこともできます。


配置基準への計上と夜勤は条件付きで可能です。


転職は原則認められていません。


技能実習計画が適正に行われているかどうか等を監理・監督してもらうために、監理団体へ毎月委託費が発生します。



6.おわりに

 以上、ここまで介護事業所で働くことのできる5つの在留資格について確認しました。


令和5年度介護労働実態調査によると、介護事業所における在留資格別の外国人材受け入れ状況は下記のようになっています。

令和5年度「介護労働実態調査」
令和5年度「介護労働実態調査」/出典:公益財団法人介護労働安定センター

在留資格「介護」が7.0%で最も多く、次に「特定技能1号」が6.1%、「技能実習」が4.8%と続いています。


介護事業者に限らず人手不足の企業様を訪問した際、「転職できないから技能実習がいい(特定技能ではなく)」というお話をお聞きすることがあります。


確かにある程度のお金をかけて採用しているからこそ、その気持ちもよく分かります。


ただ「技能実習生」という選択が「縛る」ことを目的とするのであれば、個人的には賛同できません。


「縛る」ことに注力するのではなく仮に転職できる在留資格であっても、介護業の魅力を伝えること、そして自法人で働く魅力を伝えていくことの方が重要と考えます。


皆様日々感じていらっしゃるかと思いますが、今後日本はどの業界でも人手不足が深刻化します。


人手不足にお悩みの介護事業所様は、外国人材の活用についても検討されてみてはいかがでしょうか?



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 当事務所の代表井上は行政書士かつ、外国人材紹介業・登録支援機関である株式会社FORRESの取締役でもあります。


地域密着型で岩手県の介護業界人手不足解消に尽力しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


また介護事業所様に外国人材の雇用について理解を深めていただくべく、無料出張勉強会を受付しています。


ご参照:「外国人材雇用無料出張勉強会」を受付開始します


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