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在留カードについて詳しくなろう

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 1月14日
  • 読了時間: 6分

更新日:1 時間前

 これから外国人材を雇用しようと考えているそこのお客様!外国人の方の身分証明書である「在留カード」について正しく理解していますか?在留カードは外国人にとって非常に重要なものであるだけでなく、雇用する側の会社にとっても非常に重要なものです。


こちらの記事では在留カードについて、岩手県盛岡市のVISA専門の行政書士井上が解説をします。


【目次】





1.査証とは

 まず在留カードを理解するための前提知識として、「査証」について理解しましょう。日本に入国するためには原則としてパスポート(旅券)を持っている必要があります。


査証は


  • この所持するパスポートが適法に発給されかつ有効であること

  • 査証に記載する条件下では日本への入国と在留が問題ないこと


を確認する性質を有しており、入国前に海外の日本国領事館等で発給されます。


「短期滞在(※)」目的で日本に来る場合、査証免除国や一定の地域の外国人であれば査証が必要ないケースもあります。


※観光やスポーツ観戦などのために短期間滞在すること


この「査証」こそがVISA(ビザ)であり、厳密に言うと「在留資格」はVISA(ビザ)ではありません。


ただ、日常生活上、在留資格のこと指してVISAと言うことが多くあります。


査証発給と在留カード交付の順番は、査証発給→来日→空港等での上陸審査→在留カード発行となります。


在留カードがその場で交付されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の7つの空港です。


花巻空港や仙台空港などから入国した際は、後日自宅に郵送で届きます。




2.在留資格とは

 次に、在留カード上で最も重要な箇所と言っても過言ではない在留資格について解説をします。在留資格とは、外国人が日本において適法に滞在や活動できる資格を指します。2025年7月現在、全部で29種類あります。


すべての在留資格について説明すると長くなるため説明はしませんが、外国人はその在留資格の範囲内で日本での滞在が認められています。


この在留資格は「活動資格」と「居住資格」に分けられます。


在留資格によって就労できるかどうか、また就労できる場合でも自社で就労できるかどうか(自社の業務内容に適合しているか)は確認が必要です。


そのため雇用する側からすると、採用しようとする外国人が何の在留資格を持っているかが非常に重要になります。


外国人が在留資格に基づかない就労(不法就労)をした場合には本人が罰せられるだけでなく、その雇用主も「不法就労助長罪」として入管法により罰せられます。


そしてこの罰則は非常に重く、また今後の外国人雇用にも悪影響を及ぼします。


海外にいる方を呼び寄せる場合は申請手続き上で在留資格該当性(※)が審査されるため、該当性がない場合はそもそも入国できません。


※申請している在留資格が、入国後に担当させようとしている業務内容と適合性があるか等


一方、判断が難しいケースが国内での転職者を雇用する場合です。


一部の在留資格を除き日本にいる外国人は転職が認められており、他社で全く同じ業務に就いていた方を採用する場合はあまり問題になりません。


しかし業種は同じではあるものの業務内容が異なる場合や、そもそも違う業種にいた方を採用する場合は注意が必要です。


次回の在留資格更新時に、現在の業務内容について在留資格該当性がないと判断されると不許可となり、転職した時点から不法就労していたことになってしまいます。


このような事態を避けるべく「就労資格証明書制度(※)」が用意されており、在留資格該当性を事前に確認することができます。


※就労資格証明制度…外国人の方が自分の在留資格で行うことができる活動について、出入国在留管理局より証明を受ける制度


もし不安な場合には採用予定の方に対し、就労資格証明書の提出を依頼しても良いでしょう。


就労資格証明制度については別記事を作成しておりますのでそちらをご参照ください。




3.在留カードを確認しよう

 前置きが長くなりましたが、それでは実際に在留カードを確認していきましょう。


在留カード見本

①氏名

②生年月日

③性別

④国籍

⑤住居地

 日本入国時に住む場所が決まっていない場合には、具体的な住居地の記載はありません。「届出後裏面に記載」と記載されます。

⑥在留資格

⑦就労制限の有無

 その外国人の方が有している在留資格に応じて

・就労制限なし

・在留資格に基づく就労活動のみ可

・就労不可

と記載されます。この欄を見ることによってその方が就労できる資格を持っているかどうか判断することができます。

⑧在留期間(満了日)

⑨許可の種類

⑩許可年月日と交付年月日

⑪有効期限

⑫在留カード番号


―以下、裏面―

在留カード見本

⑬住居地記載欄

 住所の変更があった場合、こちらに記載されます。

⑭資格外活動許可

 就労できない在留資格であっても、資格外活動許可を受けていると週28時間までは就労できる旨の記載があります。そのため就労できるかどうかの判断は、⑦と⑭を確認すれば判断することができます。

⑮在留資格変更許等申請欄

 在留資格は有効期限内に更新申請する必要があり、有効期限切れの在留カードを持っていても不法滞在となります。有効期限間近で更新申請等を行なった場合、有効期限内に審査が終わらないときがあります。その場合、この欄に「更新許可申請中」などと表記され手続き中であることが分かります。ただし、何かしらの処分があったものの手続きをしないと抹消されず表記が残り続けますので、こちらの欄だけで有効かどうか判断するのは危険です。「在留カード等番号失効情報照会」を利用することで有効性を確認することができます。



在留カードは常に持ち歩くことが入管法で定められており、持ち歩いていないと刑事罰の対象となります。そのため事業者側で預かることは原則行わないようにしましょう。




4.おわりに

 これまで在留カードの前提となる査証、在留資格、そして本題の在留カードについて解説しました。在留資格・在留カードについて理解を深めていただけましたでしょうか。


何度も強調しますが在留資格や在留カードは非常に重要なものです。不法滞在や不法就労した事実は入国管理局のデータベースに残り続けます。


更新や次回入国申請する際に不利に働くこともありますので、雇用する側としても滞在期間超過や不法就労等させない管理が必要となってきます。


正しく知識を身につけ上手に外国人材を活用し、人手不足に対処していきましょう。



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 行政書士いのうえ法務事務所代表の井上は、行政書士かつ外国人材紹介業・登録支援機関である株式会社FORRESの取締役も務めています。


地域密着型で支援しており、岩手県内事業所様の人手不足解消ノウハウが豊富です。


お気軽にお問い合わせください。


また介護事業所様に外国人材の雇用について理解を深めていただくべく、無料出張勉強会を受付しています。


ご参照:「外国人材雇用無料出張勉強会」を受付開始します


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