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行き先に岩手県外が含まれる場合の介護タクシー(福祉タクシー)許可について

執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
行政書士 井上 知紀
2025年1月15日
読了時間: 3分

更新日:8月28日


 “私は盛岡市で介護タクシー(福祉タクシー)を営む個人事業主”。「市内にお住まいのお客様から今度八戸に行きたいと言われたんだけど…あれ、何か追加で許認可っているのかな?」そんな疑問に福祉タクシー専門の行政書士井上が詳しく解説します。



  必要なケースと不要なケース

 そもそも、福祉タクシーは県単位での営業許可です。そのため岩手県を飛び出て青森県や宮城県など他県で営業を行おうとする時は、その県で営業所拡大の許可申請が必要となります。


ではこの「営業」とはどのようなパターンを指すのでしょうか?


想定されるパターンとしては3パターンあり、許可の必要性は下記のようになります。


不要:岩手県内から岩手県内の目的地へ

(例:滝沢市の自宅へ迎えに行き、盛岡市の病院へ到着)


不要:他県に迎えに行き岩手県内の目的地へ

(例:気仙沼市の病院へ迎えに行き、陸前高田市の自宅へ到着)


必要:他県に迎えに行き他県の目的地へ

(気仙沼市の病院に迎えに行き、気仙沼市内の自宅へ到着)



出発地か到着地が岩手県であれば他県での営業許可は不要なわけですね。


他県で営業許可を取る場合には、当初岩手県で許可をとった際とほぼ同じ書類を提出する必要があります。


営業所、車両、車庫はもちろん、新規法人もしくは既存法人かによっても提出書類が変わってきます。


県によって書類が異なる場合っもありますし書類は随時更新されています。


過去の申請書類を参考にする場合でも使い回すのではなく、事前によく確認してから書類を提出しましょう。


やお近くの行政書士にご相談されることもオススメです。


東北地方の地図

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 本記事では福祉タクシーに関し、目的地に岩手県外が含まれる場合の取扱いについて解説をしました。


盛岡市や滝沢市など県央の方はあまり関係ないと思いますが、一関市や陸前高田市など、他県に接している方はあり得るケースかと思います。


ぜひ参考にしてください。


行政書士いのうえ法務事務所の井上は福祉タクシー(介護タクシー)を専門にしており申請実績豊富です。


実際に足を運び現地調査から行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。



  この記事を書いた人

井上知紀行政書士

井上知紀

行政書士・許認可×資金調達プロデューサー

運行管理者資格 所有

 地方銀行での融資・法人営業経験を活かし、許認可と資金調達の両面から中小企業を支援。財務要件のある運送業・建設業・産廃業廃棄物収集運搬業許可を得意としている。


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