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隣県の扱いについて-福祉(介護)タクシー編-

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 1月15日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月29日

 わたしは岩手県内で福祉タクシーを営む事業主。「盛岡市のお客様から今度八戸に行きたいと言われたんだけど…あれ、何か追加で許認可っているのだろうか?」そんな疑問に盛岡市の運送業許可に詳しい井上行政書士が解説します。




福祉タクシーは県単位での営業許可です。そのため青森県や宮城県など他県で営業を行おうとする時は、当該県において営業所拡大の許可も必要となります。


ではこの「営業」とはどのようなパターンを指すのでしょうか?


パターンとしては3パターンあり、許可の必要性は下記のようになります。


◯岩手県→他県

◯他県→岩手県

×他県→他県


出発地か到着地が岩手県であれば他県での営業許可は不要なわけですね。


他県で営業許可を取る場合には、当初岩手県で許可をとった際とほぼ同じ書類を提出する必要があります。


営業所、車両、車庫はもちろん、新規法人もしくは既存法人かによっても提出書類が変わってきます。


使い回すのではなく、よく確認して書類を提出しましょう。


当事務所やお近くの行政書士にご相談されることもオススメです。


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井上 知紀

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