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県をまたぐ際の福祉タクシー許可申請について
“私は岩手県内で福祉タクシーを営む事業主”。「盛岡市にお住いのお客様から今度八戸に行きたいと言われたんだけど…あれ、何か追加で許認可っているのだろうか?」そんな疑問に福祉タクシーに詳しい井上行政書士が解説します。 そもそも、福祉タクシーは県単位での営業許可です。そのため岩手県を飛び出て青森県や宮城県など他県で営業を行おうとする時は、その県で営業所拡大の許可申請が必要となります。 ではこの「営業」とはどのようなパターンを指すのでしょうか? パターンとしては3パターンあり、許可の必要性は下記のようになります。 不要:岩手県→他県 不要:他県→岩手県 必要:他県→他県 出発地か到着地が岩手県であれば他県での営業許可は不要なわけですね。 他県で営業許可を取る場合には、当初岩手県で許可をとった際とほぼ同じ書類を提出する必要があります。 営業所、車両、車庫はもちろん、新規法人もしくは既存法人かによっても提出書類が変わってきます。 過去の申請書類を参考にする場合でも使い回すのではなく、よく確認してから書類を提出しましょう。 当事務所やお近くの行政書士にご相談さ


在留カードについて詳しくなろう
外国人の方の身分証明書である「在留カード」について正しく理解していますか?在留カードは外国人にとって非常に重要なものであるだけでなく、雇用する側の会社にとっても非常に重要なものです。 過去には人事部の方が偽造された在留カードを見抜けず逮捕された事例もあります。こちらの記事では在留カードについて、岩手県盛岡市にあるVISA専門の行政書士が詳しく解説をします。 【目次】 査証とは 在留資格とは 在留カードを確認しよう おわりに 1.査証とは まず在留カードを理解するための前提知識として、「査証」について理解しましょう。日本に入国するためには原則としてパスポート(旅券)を持っている必要があります。 査証は この所持するパスポートが適法に発給されかつ有効であること 査証に記載する条件下では日本への入国と在留に問題がないこと を確認するものであり、入国前に海外の日本国領事館等で発給されます。 「短期滞在(※)」目的で日本に来る場合、査証免除国や一定の地域の外国人であれば査証が必要ないケースもあります。 ※観光やスポーツ観戦などのために短期間滞在するこ


介護事業所で働くことのできる在留資格とは?
人手不足に悩む岩手県の介護事業者様!人手不足解消の一手として外国人材の採用が頭をよぎったことはありませんか?こちらの記事では介護事業所で外国人が働くためにはどのような在留資格が必要なのかについて、岩手県盛岡市の外国人材に詳しい行政書士が解説します。 この記事は岩手県内で人手不足に悩んでおり、外国人材採用に興味のある介護事業所様向けに作成しております。 介護事業所で働くことのできる在留資格は5つありますので、各在留資格について基礎的知識を解説します。 【目次】 永住者 在留資格「介護」 在留資格「特定活動」 在留資格「特定技能1号」 在留資格「技能実習」 おわりに ex)岩手県の状況 1.永住者 永住者はその名の通り、日本における在留期限に制限がありません。また就労に関しても制限がありません。 ただ日本人と同様に制限なく働けるからこそ、他業種を選択される方も多く、介護業界の人手不足に対し特別に寄与するとは言えません。 2.在留資格「介護」 「介護」の在留資格を得る事で日本の介護事業所で働くことができます。 在留期間は、5年、3年、1年、

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