登録支援機関の役割とは?外国人材定着のパートナー!
- 行政書士 井上 知紀
- 3月8日
- 読了時間: 6分
更新日:9月6日
人手不足に悩む経営者様。「人手不足解消のため外国人材の雇用に興味があるけど、長く働いてくれるか心配…」。こんなお悩みはありませんか?
こちらの記事では人手不足に悩む岩手県内の経営者様に向けて、外国人材雇用を成功させるための重要なパートナーである「登録支援機関」の役割について解説します。
【目次】
1.登録支援機関とは
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された特定技能外国人に対する支援を行う機関です。
特定技能外国人とは、一定の技能や知識を持つ外国人向けの在留資格であり、人手不足が深刻な特定産業分野での就労が認められています。
近年、少子高齢化に伴う労働人口の減少は深刻な社会問題となっており、多くの企業が人手不足に頭を悩ませています。
特に地方の中小企業においてその影響は顕著です。そのような状況下で、新たな労働力として注目されているのが外国人材です。
しかし、外国人材の雇用には、在留資格の手続きや生活支援など、日本人従業員の雇用とは異なる様々な課題が存在します。そこで、外国人材の受け入れをスムーズに進めるために、重要な役割を担うのが「登録支援機関」なのです。
登録支援機関は、受入れ機関(企業)から委託を受け、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行います。
2.登録支援機関の主な役割
登録支援機関の主な役割は、以下の通りです。
1)事前ガイダンスの提供
入国前の外国人に対して日本での生活に関する情報を提供します。
支援計画や雇用契約書をもとに、労働条件(給与・業務内容・有給休暇など)について説明します。
2)出入国時の送迎
空港や港への送迎を行い、入国手続きをサポートします。
送迎は車でも公共交通機関のどちらも認められています。
3)住居確保・生活に必要な契約支援
住居の紹介や契約手続きのサポートを行います。
銀行口座の開設や携帯電話の契約など、日常生活に必要な手続きを支援します。
4)生活オリエンテーションの実施
近隣の方とトラブルにならないよう日本の生活習慣やマナー(ごみ捨てや騒音など)、公共交通機関の利用方法などを説明します。
地域社会に溶け込めるよう必要な情報を提供します。
5)公的手続き等への同行
市役所や病院など、公的機関への手続きに同行しサポートします。
分からない日本語がある場合でも、安心して手続きを進められるよう支援します。
6)日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会を提供し、日常生活や仕事で必要な日本語能力の向上を支援します。
必要に応じて日本語学校や学習教材の紹介などを行います。
7)相談・苦情への対応
雇用主には直接言いづらい仕事に関する相談に乗り、第三者という立場から問題解決をサポートします。
生活に関する相談に乗り、早く日本での生活に適応できるよう支援します。
8)日本人との交流促進
地域住民との交流イベントなどを企画し、地域に溶け込めるよう支援します。
文化交流や相互理解を深める機会を提供し、日本文化の理解促進を支援します。
9)定期的な面談と行政への報告
外国人材や受入れ機関と定期的に面談を行い、状況を把握します。
定期的に行政機関への報告業務を行います。
登録支援機関はこれらの支援を通じて、外国人材が日本で安心して生活でき働ける環境を整備します。
受入れ機関にとっては煩雑な手続きや生活支援の負担軽減になるだけでなく、外国人材がより長く働いてくれることを期待できます。

3.登録支援機関を選ぶ際のポイント
数多くの登録支援機関が存在する(※)中で自社に最適な機関を選ぶためには、以下のポイントに注意する必要があります。
※2025年9月時点で10,574事業者
・支援実績と専門性
特定技能外国人の支援実績が豊富で、専門的な知識やノウハウを持つ機関を選びましょう。
・対応言語
外国人材の母国語(もしくはネイティブに話せる言語)に対応できるスタッフが在籍しているか確認しましょう。
・サポート体制
緊急時のサポートや携わるスタッフの人数など、手厚いサポート体制が整っているか確認しましょう。日本語だと外国人材の本音を聞き出すことができない恐れがあり、母国語や英語を話せる職員が豊富だと良いです。
ただし、登録支援機関に委託するからと言って任せきりにするのはよくありません。受け入れ機関側も登録支援機関制度について理解を深め、適切な運用が行われているか確認していく必要があります。
・費用
支援内容と費用を比較検討し、納得できる機関を選びましょう。費用相場としてはだいたい1万5千円~2万5千円/人です。複数の外国人材を受け入れている場合には、1人あたりの費用単価を安くしてくれるケースが多いです。
・法令遵守体制
登録支援機関は、自ら支援する外国人材に関するものであっても在留資格認定証明書を作成することはできません。にも関わらず作成している登録支援機関が一定数います。明らかに違法行為であり、2026年1月に行政書士法が改正され、両罰規定となります。
作成した登録支援機関だけでなく、作成してもらった受け入れ機関側も処罰される可能性がありますので注意が必要です。
4.外国人材雇用の成功事例
実際に登録支援機関を活用し、外国人材雇用を成功させた企業の事例を紹介します。
事例:岩手県内の製造業A社
人手不足解消のためネパールから特定技能外国人を受け入れ
登録支援機関のサポートによりスムーズな受け入れに成功
日本語や英語での面談に加え、定期的に母国語であるネパール語での面談も実施(ネパール語と日本語を話せるスタッフを同席)
外国人材の定着と活躍により人手不足が緩和
事例:岩手県内の飲食業
税理士に勧められ外国人雇用を開始
人手不足が解消され社員は外国人の方が多くなる
深夜帯は外国人スタッフのみ
ノウハウ蓄積し自社も登録支援機関として登録

5.まとめ
外国人材雇用は人手不足に悩む企業にとって有効な解決策の一つです。しかし受け入れには在留資格の理解のみならず、受け入れ態勢の構築や働きやすい職場環境の整備など専門的な知識・ノウハウが不可欠です。
登録支援機関は外国人材の受け入れから定着までを総合的にサポートし、受け入れ企業と外国人材の双方にとってメリットをもたらします。
もしあなたが外国人材の雇用を検討しているのであれば、ぜひ登録支援機関の上手な活用を検討してみてください。
行政書士いのうえ法務事務所の代表井上は、登録支援機関の経営にも携わっており外国人材支援実績が豊富にあります。
外国人材雇用に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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