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岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する流れと必要書類

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 8月19日
  • 読了時間: 6分

更新日:7 時間前

 こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。私は岩手県内を中心に、事業者さまの「産業廃棄物収集運搬業許可」の新規取得や更新申請を数多くサポートしています。


近年は環境問題への関心の高まりや法令遵守の強化により、産業廃棄物収集運搬業の需要は確実に伸びています。その一方で、許可の取得には複雑な申請手続きと膨大な書類の準備が必要であり、「どこから始めたらよいか分からない」とご相談いただくケースが増えています。


本記事では、岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方に向けて、許可取得の流れや必要書類、そして申請時の注意点を詳しく解説します。


※産業廃棄物と一般廃棄物の違いについては別記事をご参照下さい。



【目次】



1.産業廃棄物収集運搬業許可とは?

 産業廃棄物収集運搬業許可とは、工場や建設現場などから排出される産業廃棄物を法律に基づいて適正に収集・運搬するために必要な許可です。


この許可がない状態で産業廃棄物を運ぶと廃棄物処理法違反となり、罰則を受ける可能性があります。そのため事業を始める前に必ず許可を取得しなければなりません。


許可には次の2種類あります。


  • 積替え保管を行わない場合の許可(もっとも一般的)

  • 積替え保管を行う場合の許可(中間処理場などを利用する場合)


岩手県内で新規に参入される事業者さまの多くは、まず「積替え保管を行わない収集運搬」の許可を取得されています。



 2. 岩手県における許可取得までの流れ

 岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の手順を踏む必要があります。


1)事前要件の確認

  欠格要件に該当しないことの確認(暴力団関係や破産歴など)。申請後、県は岩手県警察等の関係機関に対し、暴力団関係者でないか犯罪歴がないか等の照会を行います。滅多にないケースかとは思いますが、申請後に欠格要件に該当していることが分かるケースもあるようです。申請後に欠格要件に該当することが判明した場合、申請手数料は返還されません。


2)講習会の受講

  日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「産業廃棄物収集運搬業講習会」を受講する必要があります。申請の際には修了証が必須です。受講者は役員または政令使用人(※)でなければいけません。中小企業の場合、政令使用人を置いているケースは少ないため、「基本的に役員」と理解していただければと思います。

※政令使用人とは・・・本店または支店の代表者、継続的に業務が行われている施設において、廃棄物処理委託契約等の締結権限を有している者


3)必要書類の収集・作成

  岩手県庁へ提出するために、法人登記簿謄本や車検証、納税証明書などを収集します。


4)岩手県庁へ申請

  11階にある環境生活部資源循環推進課へ申請書類一式を提出します。その場で簡易的な対面審査(書類の確認と申請内容の確認)があります。担当者不在の場合は再度行くことになってしまうため、事前に予約をした上で申請に行きましょう。


■岩手県環境生活部資源循環推進課■

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

電話番号:019-629-5388


5)審査(約2か月)

  書類審査が行われ、不備があれば追加資料を求められます。


6)許可証交付

  申請内容に問題がなければ「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付され、事業を開始できます。許可証が交付された後は、速やかに運搬車両に対する表示や書類の備え付け等を行う必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可証(岩手県)
産業廃棄物収集運搬業許可証(岩手県)


3.必要書類一覧(岩手県の場合)

 岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 許可申請書

  • 事業計画(運搬するものや運搬容器などについて記載)

  • 産業廃棄物収集運搬業講習会の修了証写し

  • 定款(法人の場合)

  • 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)

  • 役員全員の誓約書(欠格要件に該当しないことを証明)

  • 住民票と登記されていないことの証明書(役員全員分)

  • 直近3期分の決算書類(貸借対照表・損益計算書)

  • 車両の車検証写し

  • 車両の写真(ナンバーが確認できるもの)

  • 土地使用権原を証明する書類

  • 運搬容器の写真

  • 運搬先の許可証

など


書類は法人・個人、または事業の内容によっても変わるため、事前確認が重要です。


事業計画は計画段階で問題ありませんので、具体的に何をどこからどこまで運ぶのか特定する必要があります。


運搬先については運搬する品目についての処分(処理)許可を有しているかどうか、許可証を元に確認されます。


そのため許可行政庁が同じ場合は搬入先の許可証は不要ですが、許可行政庁が異なる場合には搬入先に依頼し許可証を入手する必要があります。


また車両に関し、申請段階では許可が下りていないため許可業者である旨の表示はできませんが、許可が下りた場合の表示イメージを提出する必要があります。


この際、許可が下りた際に速やかに車両表示を行う旨の申立書を添付する必要があります。



4. おわりに

 「産業廃棄物収集運搬業許可の申請は自分でできないのか?」というご質問をよくいただきます。もちろん、ご自身で申請することは可能です。しかし実際には、


  • 書類の不備で差し戻しが発生

  • 必要書類の入手に時間がかかる

  • 財務要件が分からず進まない


といった理由で、手続きが長期化することが多いです。


また、産業廃棄物に関する申請で最も頭を悩ますのは、運搬しようとするものがそもそも産業廃棄物なのか、その場合、どの品目に分類されるのかを判断することです。


例えば木くずの許可しか得ていないのにプラスチック製のものを運ぶことは違法です。


行政書士に依頼することで


  • 岩手県の審査実務に即した書類作成

  • 必要書類の取得方法や順序の明確化

  • 申請の迅速化と確実性の向上


が実現できます。


行政書士いのうえ法務事務所では、岩手県内の産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得・更新・変更届まで幅広く対応しております。


初めての申請で不安を感じている方も、安心してお気軽にご相談ください。



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