産廃業に新規参入される事業者様へ、廃棄物とは?
更新日:9月26日
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類されますが、処理業の許可においてそれぞれ独立した許可のため、「その」廃棄物がどちらに分類されるのかは非常に重要な問題です。こちらでは廃棄物とは何かについて産業廃棄物を中心に、岩手・盛岡の許認可に詳しい行政書士が解説をします。
1.廃棄物とは
まず廃棄物とは、占有者が自分で利用し、また他人に有償で売却できないため不要になった固形上または液状のものを指します。
そのためまだ他人に有償で売却できるものは「有価物」であり廃棄物ではありません。
廃棄物は冒頭に記載の通り、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
それぞれの定義は下記のとおりです
・産業廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物うち、廃棄物処理法で定められた20種類のもの
・一般廃棄物…家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生した廃棄物であって産業廃棄物にあたらないもの
大きく分けると上記2種類ですが、さらに下記図のように細分化されます。
各廃棄物の定義は下記のとおりです。
・特別管理産業廃棄物…爆発性、毒性、感染性等を有し、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある産業廃棄物
・家庭廃棄物…家庭から排出される廃棄物
・事業系一般廃棄物…事業活動に伴って発生した廃棄物であって産業廃棄物にあたらないもの
・特別管理一般廃棄物…爆発性、毒性、感染性等を有し、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある一般廃棄物のうち政令で定めるもの
自社がこれから処理するものが、産業廃棄物か一般廃棄物かによって取得すべき許可が異なってきます。
産業廃棄物を一般廃棄物として処理しても違法ですし、一般廃棄物を産業廃棄物として処理しても違法となってしまいます。
上記より、産業廃棄物か一般廃棄物の特定が重要であることについて、ご理解いただけたかと思います。
2.産業廃棄物の種類
前項の定義にも記載しましたが、産業廃棄物は20種類に分類されます。
その20種類は排出した事業者の業種のいかんによらず「産業廃棄物となるもの」と、事業者の業種によっては「産業廃棄物になるもの(ならないもの)の2つにカテゴリ分けされます。
まず業種限定のない、「あらゆる事業活動にともなうもの」から解説します。
あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
1)燃え殻
2)汚泥
3)廃油
4)廃酸
5)廃アルカリ
6)廃プラスチック類
7)ゴムくず
8)金属くず
9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
10)鉱さい
11)がれき類
12)ばいじん
次に排出する事業者の業種によっては産業廃棄物となる、特定に事業活動に伴うものが下記7種類です。
特定の事業活動に伴うもの(7種類)
13)紙くず
14)木くず
15)繊維くず
16)動植物性残さ
17)動物系固形不要物
18)動物のふん尿
19)動物の死体
その他
20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
1つ1つ内容を確認していくと記事が非常に長くなってしまうため、それぞれの具体例等は所轄庁の手引きにてご確認ください。
多いケースとして13〜15は主に建設業ですが、業種限定により産業廃棄物とならない場合は一般廃棄物となります。
ここで重要なことは、自社で処理する廃棄物が上記のどれにあたるかです。
混合物の場合には複数にまたがる場合もありますし、特に県をまたぐと所轄庁によって見解が異なる場合もあります。
許可のない品目を処理してしまうとこれまた違法となってしまいます。
そのため自社で何を処理する予定でそれがどの品目に当たるかは、事前に所轄庁へご相談されることをお勧めします。
あとから品目追加もできますが変更許可申請が必要となり、申請手数料の負担が大きいです。
(岩手県の場合は71,000円↔︎新規の場合は81,000円)
こちらでは、自社で処理する産業廃棄物がどの品目に該当するか特定することの重要性を理解していただけたかと思います。
3.おわりに
こちらの記事では産業廃棄物を中心に、廃棄物とは何かについて解説をしました。
下記4つは品目それ自体ではないですが、処理する場合には申請書に明記する必要があります。
・自動車等破砕物
・石綿含有産業廃棄物
・水銀使用製品産業廃棄物
・水銀含有ばいじん等
明記していない場合は処理しないものとされ、処理することができません。
このように、またこれまで見てきたように、産業廃棄物は品目の特定が非常に重要でなおかつ難しいです。
自社での申請や判断が難しい場合には、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。
【岩手・盛岡で産業廃棄物収集運搬と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】
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井上 知紀
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36
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