個人でも始めやすい古物商。最初はスモールスタートとして個人事業で初め、規模が大きくなり法人化するケースがあると思います。このような場合、今ある個人事業の許可は法人に引き継ぎできるのでしょうか?
こちらの記事で、岩手県盛岡市の古物商許可に詳しい行政書士が解説いたします。
1.法人で取得する
結論からお伝えしますと、個人事業で取得した許可は法人に引き継ぎできません。
法人化した際には再度古物商許可を法人で取得する必要があります。
例外として不要なケースは、個人事業で取り扱っている古物以外のものを法人で取り扱う場合です。
例えば個人事業で衣類を、法人で機械工具類を扱う場合が該当します。
そのため個人事業で行っていた事業をそのままそっくり法人で行う場合には、個人事業における古物商を返納し、法人で新しく古物商許可を取得します。
個人の古物商許可しか有していないにも関わらず、法人で古物の売買を行うと古物営業法違反となりますので注意が必要です。
古物営業法 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者 |
2.古物商許可を返納する
古物商の返納は管轄の警察署で行います。
ご自身で行く必要があり、引っ越しをしていると大変な場合もありますが行政書士に依頼することもできます。
必要書類は下記の3つです。
返納理由書
古物商許可証
書換申請・変更届出書(HPを用いて営業していた場合)
稀なケースかとは思いますが、許可証を紛失している場合は上記に加え、「許可証が見つかった場合には速やかに返納します」という誓約書を求められる場合があります。
(上記手続きは管轄警察署によって変わる場合がありますので、ご自身の管轄警察署にご確認ください)
返納にかかる手数料はありません。
(岩手県東警察署)
3.途切れのない申請のために
ご存知のとおり、古物商許可は申請から取得まで40営業日ほどかかります。
個人事業の返納届と法人での新規申請を同時に出すと…40日間営業できない!?という事態も発生しえます。
これは管轄の警察署にもよりますが、便宜を図ってくれるケースがあります。
具体的には法人での許可が降り次第、個人事業主の許可を返納すると約束し、申請させてもらえるケースです。
こちらもご自身の管轄の警察署に事前に相談し、判断を仰いでください。
4.おわりに
こちらの記事では、古物商許可を有する個人事業の方が法人成りした場合の手続きについて解説しました。
古物営業は簡単に始めやすいものの古物営業法に違反した場合は比較的重い罰則の規定があります。
ご不明な点があれば管轄の警察署や当事務所までご相談ください。
当事務所では盛岡市近辺を中心に古物商許可取得に対応しております。
即日申請も可能ですので、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
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古物商許可の流れは下記をご参照ください↓