NPO法人の定款を変更をする
更新日:5月16日
NPO法人の運営に際し、主たる事務所の場所が変わったり新たな活動を加えたりする場合など、現行定款を変更しなければいけません。
ここでは岩手・盛岡の特定非営利活動法人の運営に詳しい行政書士が、定款変更手続きについて解説します。
1.届出?認証?
定款変更手続きは、総会で定款変更の議決を行い、その議事録や変更定款と一緒に所轄庁へ提出する必要があります。
この「提出」は届出で良い場合と認証が必要な場合の2通りあります。
届出の場合は総会で議決した日が効力発生日になる一方、認証の場合は所轄庁による認証が完了した日が効力発生日となります。
どのような場合に届出もしくは認証になるのか、分かりやすくまとめると下記のようになります。
届出 | 認証 | |
効力発生時 | 総会で議決した日 | 所轄庁による認証が完了した日 |
変更内容 | ア:主たる事務所およびその他事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うないもの) イ:役員の定数 ウ:資産に関する事項 エ:会計に関する事項 オ:事業年度 カ:解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者にかかるものを除く) キ:広告の方法 ク:任意的記載事項 | ア:目的 イ:名称 ウ:行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 エ:主たる事務所およびその他事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもの) オ:社員資格の得喪に関する事項 カ:役員に関する事項 キ:会議に関する事項 ク:その他事業を行う場合において、その種類その他当該その他の事業に関する事項 ケ:解散に関する事項(残余財産に帰属すべき者) コ:定款の変更に関する事項 |
「所轄庁の変更を伴う場合」とは主たる事務所の所在地が県外へ移動する場合のことを指します。
また上記変更内容の中には、登記が必要なものもあります。
2.届出の流れ
届出で済む場合でも、登記しなければいけない変更内容は
・主たる事務所およびその他事務所の所在地
の1つだけです。
全体の流れおよび提出書類は下記の通りになります。
◼︎全体の流れ
※理事会は必須ではありません
◼︎必要書類
書類名 | 部数 |
定款変更届出書 | 1 |
定款変更を議決した議事録の謄本(写し) | 1 |
変更後の定款 | 3 |
3.認証の流れ
認証が必要な場合に登記が必要な内容は多く
・目的
・名称
・行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類(◆)
・主たる事務所およびその他事務所の所在地
・その他事業を行う場合において、その種類その他当該その他の事業に関する事項(◆)
の5つです。
全体の流れは下記の通りになります。
◼︎全体の流れ
※理事会は必須ではありません
◼︎必要書類(①所轄庁の変更を伴わない場合)
書類名 | 部数 |
定款変更認証申請書 | 1 |
定款変更を議決した議事録の謄本(写し) | 1 |
変更後の定款 | 3 |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ※上記◆の場合のみ | 3 |
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※上記◆の場合のみ | 3 |
◼︎必要書類(②所轄庁の変更を伴う場合)
上記①の書類に加えて
書類名 | 部数 |
役員名簿 | 3 |
確認書 | 1 |
直近の法第 28 条第 1 項に規定する事業報告書等 | 1 |
所轄庁の変更を伴う場合は変更後の所轄庁様式を用いる必要がありますので、注意が必要です。
4.定款変更登記をした場合
登記が必要な変更内容について、登記が完了した場合下記書類を所轄庁に提出する必要があります。
書類名 | 部数 |
定款変更の登記完了提出書 | 1 |
登記事項証明書 | 1 |
登記事項証明書の写し | 2 |
5.終わりに
この記事では
・NPO法人の定款変更
について、岩手県の手引きを元に解説をしました。
流れはどこの所轄庁も同じかと思いますが、提出書類の部数は所轄庁によって変わる場合があります。
NPOの定款変更の際は、所轄庁の手引きをご確認ください。
何かご不明点等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
【岩手・盛岡でNPO法人設立と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】
行政書士いのうえ法務事務所
井上 知紀
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36
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