top of page

行政書士いのうえ法務事務所
− 岩手の中小企業を支えます −

役立つ情報
CONTENT


【岩手県版】福祉タクシー(介護タクシー)開業ガイド|許可要件や費用などを行政書士が解説
突然ですが、「福祉タクシー」と「介護タクシー」の違いをご存知ですか?混同されがちなサービスですが、それぞれ許認可申請に際して必要な手続きや求められる要件は異なります。こちらの記事では福祉タクシーと介護タクシー開業の流れについて、岩手県盛岡市にある福祉タクシー専門の行政書士井上が解説します。 こちらの記事は岩手県で福祉タクシーまたは介護タクシーを開業予定の方向けに作成しています。 【目次】 福祉タクシーとは 福祉タクシー開業までの全体の流れ 要件1<モノ> 要件2<人> 要件3<お金> 法令試験 運賃の許可申請 運輸開始届出書 おわりに 1.福祉タクシーとは 福祉タクシーと混同されがちなサービスとして、「介護保険タクシー(以下、介護タクシー)」があります。必要な許認可や資格等がそれぞれ異なりますので、まずは福祉タクシーと介護タクシーの違いについて理解しましょう。 利用できる方 福祉タクシー:一般的なタクシーや公共交通手段の利用が単独では困難な方 介護タクシー:要介護認定を受けた方 料金の負担 福祉タクシー:全額自己負担 介護タクシー:条件を満


岩手県における一般貨物自動車運送業許可の要件とは?|開業前に必ず確認すべきポイントを行政書士が解説
岩手県で一般貨物自動車運送業を始めたい方へ 「営業所としてこの建物は適切だろうか」 「許可までどのくらいの期間かかるのだろうか」 「開業には2千万必要だと言われたけど本当だろうか」 今、この記事を読んでいるあなたにはこんな心配があるのではないでしょうか?一般貨物自動車運送業許可のご相談で非常に多いのが、上記のようなご相談です。 特に岩手県では、 営業所と車庫の距離要件 車庫の前面道路幅 自己資金の考え方 など、事前確認を怠ると取り返しがつかないポイントがいくつもあります。 お客様から運賃を受け取って運送を行うには貨物自動車運送事業許可が必要ですが、許可取得には「人・もの・金」に関する厳格な要件を一つずつクリアしていく必要があります。 この記事では、岩手県で一般貨物自動車運送業の開業を検討している方に向けて許可要件の全体像と実務上つまずきやすいポイントを、運行管理者資格保有の行政書士井上が分かりやすく解説します。 【目次】 1.一般貨物自動車運送業を始める前に知っておくべきこと 1‐1 | なぜ一般貨物自動車運送業には許可(緑ナンバー)が必要か


運送業における整備管理者の要件とは?
貨物自動車運送事業を開始するには、使用する車両を整備する整備管理者の選任が義務付けられています。こちらの記事では整備管理者とは何か、選任要件は何かついて、岩手県盛岡市にある許認可専門の行政書士井上が解説します。 【目次】 整備管理者とは 整備管理者に選任できる人は 整備管理補助者とは おわりに 1.整備管理者とは 整備管理者とは、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を担う人のことです。 一定台数以上のバス、大型トラックまたは事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに整備管理者を選任し業務にあたらせなければいけません。 整備管理者の選任が必要となるのは下記の場合です。 事業の種類 自動車の種類 選任が必要となる台数 (使用の本拠ごと) 事業用(貨物軽自動車運送事業除く) バス 1台 同上 トラック、タクシー 5台 貨物軽自動車運送事業 軽自動車または小型二輪自動車 10台以上 運行管理者と異なり、台数が増えたからと言って選任しなければいけない人数が増えるということはありません。 またご覧の通り、貨物軽自動車運送


3分でわかる、運送業における運行管理者(補助者)とは
貨物自動車運送事業を開始するためには、人的要件として運行管理者が必要です。運行管理者がいなければ事業を始めることができず、確保に時間がかかるとその分事業開始が遅くなってしまいます。こちらの記事では運行管理者とは何か、どのようにしたら選任できるのかについて、岩手・盛岡の許認可専門行政書士が解説します。 【目次】 運行管理者とは 運行管理者の資格要件 運行管理者補助者とは おわりに 1.運行管理者とは 運行管理者とは、道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、「事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う責任者」を指します。 もう少し分かりやすいように具体例を挙げると、 運転手に選ばれた人以外に運転させないこと 乗務員の休憩施設や睡眠施設を適切に管理すること 勤務表を作成し運転手を乗務させること 酒気をおびた状態にある乗務員を乗務させないこと 乗務員の健康状態把握に努め、安全な運行が確保できない


事業用図柄ナンバーを取得してみませんか?
日々車を運転していると、色んな図柄ナンバー(通称:ご当地ナンバー)を見かけますよね。岩手県のものだけでなく、2025年には大阪万博があったこともありミャクミャク仕様の図柄ナンバーも見かけます。「あれ、そう言えば事業用の車でもご当地ナンバーってできるのだろうか?」そんなふとした疑問に、岩手県盛岡市にある運送業許可専門の行政書士が解説をします。 1.事業用ご当地ナンバー まず結論から申しあげますと、事業用の車でもご当地ナンバーにすることはできます。ただし軽自動車は対象外です。 岩手県では地域によって「岩手」「盛岡」「平泉」の3種類あり、盛岡の場合は下記デザインとなります。 (出典:国土交通省) 事業用登録自動車の場合はナンバーの文字が白色・背景が緑色にならず、ナンバープレートの周囲が緑色で囲まれるんですね! 自家用軽自動車の場合は黄色で囲まれます。 たとえ同じ岩手県内であっても好きなデザインを選べるわけではなく、自動車使用の本拠の位置によってデザインが決まります。 2.ご当地ナンバーを取得しよう ご当地ナンバーは受注生産のため事前に申請が

お問い合わせ
CONTACT
ご質問やご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
事業拡大・より良い経営に向けサポートいたします!
080-4517-9170
平日9時〜18時
最新の事例はこちら
bottom of page