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岩手県における一般貨物自動車運送業許可の要件とは?|開業前に必ず確認すべきポイントを行政書士が解説

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 2024年11月21日
  • 読了時間: 11分

更新日:2月3日


岩手県で一般貨物自動車運送業を始めたい方へ


「一般貨物自動車運送業を始めたいけど、何から手を付ければいいのか分からない」

「車庫や車両を先に契約してしまって大丈夫なのか不安」

「どのくらいのお金を用意しておけば許可が取れるのだろうか?」


一般貨物自動車運送業許可のご相談で非常に多いのが、動き出した後に要件を満たしていないことが分かり、計画が止まってしまうケースです。


特に岩手県では、

  • 営業所と車庫の距離要件

  • 車庫の前面道路幅

  • 自己資金の考え方

など、事前確認を怠ると取り返しがつかないポイントがいくつもあります。


一般貨物自動車運送事業は、許可を取得して初めてお客様から運賃を受け取って合法的に貨物を運送できる事業です。


しかし、その許可取得には「人・もの・金」に関する厳格な要件を一つずつクリアしていく必要があります。


この記事では、岩手県で一般貨物自動車運送業の開業を検討している方に向けて、許可要件の全体像と、実務上つまずきやすいポイントを行政書士の立場から分かりやすく解説します。




1.一般貨物自動車運送業を始める前に知っておくべきこと

なぜ一般貨物自動車運送業には許可(緑ナンバー)が必要か

 一般貨物自動車運送業とは、トラックなどの車両を用いて有償で他人の貨物を運送する事業をいいます。

この事業を行うためには、貨物自動車運送事業法に基づき国(運輸局)から「一般貨物自動車運送事業許可」を受ける必要があります。


無許可で有償運送を行った場合、罰則の対象となるため注意が必要です。

【貨物自動車運送事業法】

第二条(定義)

2 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

インバウンド増加による空港での「白タク行為」報道を発端とし、無許可営業が以前にも増して人の目につきやすくなっています。トラック業界も同様で取り締まりが厳しくなっており、無許可で果物や引っ越し荷物を運んだとして逮捕者が出ています。


運送業を行うには運行管理者や整備管理者を配置する必要があり、なおかつ日々の点呼や業務管理(連続運行時間など)、年次での業務報告など、厳しい運営管理体制が必要です。


一方で白トラは違法であるがゆえにそのような厳しい体制がとられていないケースも多く、重大な事故に繋がりかねません。運送業は日本のインフラを支える重要な事業であるからこそ、許可を取得しルールに則った運用が求められています。


岩手県での許可取得に際し苦労した実例

 リカバリーを効かせることができたため最終的に許可を取得できましたが、過去下記のように苦労したケースがあります。


  • 契約した車庫の前面道路幅が足りなかった

  • 土地建物の賃貸借契約書の内容が甘かった

  • 自己資金が足りず代表者借入金でまかなった


申請前に許可要件を十分確認せず進めてしまうとこのようなことにもなりかねません。



2.一般貨物自動車運送業許可の要件は「人・もの・金」

一般貨物自動車運送業許可の要件は、大きく次の3つに分かれます。

  • 人的要件

  • 物的要件

  • 資金要件

以下、それぞれについて解説します。


スムーズな許可申請を行うためにも、許可要件の全体像を一緒に確認していきましょう。



3.【要件①】人的要件

1)経営者(欠格事由)

 運送業の経営者になるには欠格事由に該当しないことが求められ、これは貨物自動車運送事業法に定めがあります。


主なポイントを分かりやすく整理すると、以下に該当する場合は原則として許可を取得できません。

  • 過去5年以内に一定の刑罰を受けている

  • 過去5年以内に一般貨物または特定貨物の許可を取消されている

  • 親会社・子会社等が許可取消処分を受けている


申請後に欠格事由が判明すると、準備にかけた時間や費用が無駄になってしまいます。必ず申請前に確認しましょう。


なお、建設業とは異なり、運送業では特段の経営経験は求められていません。

貨物自動車運送事業法 第5条(欠格事由) 一 許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。


2)運転手

 一般貨物自動車運送業を開始するには最低でも5台の車両が必要となります。そのため運転手も最低5名必要です。ただし申請時点で全員が揃っている必要はなく、運送業許可の取得後に採用予定であっても申請を受け付けしてくれます。


運転手は経営者との兼務でも、さらに運行管理者(運行管理者補助者)、整備管理者との兼務でも可能です。日雇いの方などは運転手になれませんが、要件を満たしていればパートやアルバイトの方でも可能です。


3)運行管理者

 運行管理者が1名以上必要となりますが、誰でもなれるわけではありません。運行管理者になるには運行管理者試験に合格するか実務経験が必要です。


また一定規模以上の企業では運行管理者が常駐していたり複数名いたりすることもありますが、小規模な企業ではそうはいかないケースもあります。その場合、運行管理者補助者を選任する必要があります。


運行管理者や運行管理者補助者については以下の記事で詳しく解説しています。


4)整備管理者

 整備管理者が1名以上必要となります。運行管理者と同様で誰でもなれるわけではありません。運転手さらには運行管理者との兼務でも問題ありません。


整備管理者については以下の記事で詳しく解説しています。




4.【要件②】物的要件

1)営業所

 営業活動を行うための拠点として営業所が必要となります。広さ自体に決まりはありませんが、営業活動を行うために必要な広さがあり、電話、FAX、書類保管用の棚などの設備があることは求められます。


申請時にまだ上記設備がない場合には、許可取得後から事業開始前の間に設置し、あとから写真を提出する必要があります。


また、営業所には休憩施設や睡眠施設を設ける場合があります。休憩施設は必須ですが、睡眠施設は睡眠をともなう運行がない場合には設置する必要がありません。


睡眠施設のみ、「睡眠を与える必要がある乗務員1人につき2.5㎡」という広さの要件があります。これはあくまで同時に睡眠をとる人数についてであり、乗務員全員の人数×2.5㎡ではありません


営業所は自社所有でも賃貸でもどちらでも大丈夫です。賃貸の場合には賃貸借契約書等の写しを提出します。賃貸借契約書上の契約期間は原則許可後から2年以上です。申請時期にもよりますが申請から許可まで3~5ヶ月程度かかるため、その期間を加味して契約期間(賃貸開始日)を決めてください。


さらに営業所と車庫間には距離要件があり、営業所は車庫からおおむね5km以内でなければいけません(岩手県の担当審査機関である東北運輸局の場合)。


この距離要件に関しては各管轄運輸局によって取り扱いが異なる場合がありますので、賃貸借契約または売買契約前に確認されることをオススメします。営業所の用途地域としては市街化区域内であることが求められます。


営業所と車庫の距離図

2)車庫

 車庫は「車両と車庫」、「車両と車両」間に50cm以上の間隔を確保でき、かつ全車両収容できる広さが必要です。


また前面道路幅については一定の幅が必要であり、これは前面道路が車両制限令の何条何項道路かと使用する車両の大きさ応じて変わってきます。

(※「前面道路」とは車庫から一番近い公道のことを指します。)


前面道路幅が足りないとせっかく車庫用の土地を契約しても使用できないという事態になりかねません。幅員についてはかなり込み入った内容となるため、下記記事で詳しく解説しています。


3)車両

 申請時、車両は最低5台確保している(または確保予定である)必要があります。車両の大きさによって必要な車庫の広さや前面道路幅が変わってくるため、車検証や仕様書等を提出します。


自社所有でもリースでも可能ですが、その場合にはリース契約書や所有者からの使用承諾書が必要になります。岩手運輸支局への提出時には見積書や申込書でも申請自体は可能ですが、東北運輸局での審査時に契約書の提出が求められます(過去経験談)。


申請時の使用者は申請者でなくてもよいですが、運送業許可後のナンバー変更時に申請者へ変更する必要があります。


また1点注意点として、牽引車単体では運送業許可における車両としてカウントされません。牽引車と被牽引車がセットで1台のカウントとなりますので注意しましょう。




5.【要件③】資金要件

1)運転資金

 申請時には所定の申請様式に基づいて綿密な資金計画を添付するのですが、運転資金としては人件費・燃料費等について6ヶ月分必要となります。ただし、あくまで運送事業に関わる方および車両のみが対象です。


車両・車庫用土地の購入や賃貸がこれからだと必要な自己資金額が高額になる場合があります。


また許可後には対人無制限、対物200万円以上の車両保険に加入する必要があります。見積書の提出までは求められませんが、綿密な資金計画作成のためにも事前に取得しておくと良いでしょう。自己資金の疎明は預金残高証明書にて行います。


必要な運転資金の見込みは限りなく低く抑えたいところではありますが、審査段階で指摘が入り修正したところ、残高証明書の金額を超えてしまうという事態にならないよう注意しましょう。運転資金自体は借入金で賄っても問題ありません。


残高証明書は許可申請書類を岩手運輸支局に提出する際と、東北運輸局での審査が終わる直前の2回提出する必要があります。万が一、2回目の残高証明書提出の際に、運転資金を下回っていると不許可になります。



運送業許可提出先の岩手運輸支局
岩手運輸支局

運送業開業にともなう必要資金の目安については、下記で詳しく解説しています。必要資金の全体像が気になる方はぜひ参考にしてみてください。




6.まとめ | 岩手県で一般貨物自動車運送業を開業したい方へ

 ここまで一般貨物自動車運送業の新規許可要件について、人的要件、物的要件、資金要件の3つの観点から解説しました。


一般貨物自動車運送事業許可の取得は、決して簡単なものではありません。車両が最低5台必要かつ全車収容できる車庫も必要であり、大きな投資を伴う場合があります。


今回解説した要件を一つずつクリアしていくことで、許可取得へと近づくことができます。申請時期にもよりますが、申請してから許可までには約3~4ヶ月を要します。そのため営業所や車庫の賃貸に係る期間を加味すると、開業予定時期の半年前には準備を始めると良いと思います。


車両等を取得・契約してから要件を満たしていないことが判明すると大変なことになりますので、事前に入念な調査を行いましょう。


もし、許可取得に関して不安な点や疑問点があれば、お気軽に行政書士いのうえ法務事務所までご相談ください。


豊富な知識と経験を持つ井上が、皆様の許可取得を全力でサポートいたします。


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 一般貨物自動車運送事業の許可申請の流れや報酬については下記ページをご参照ください。



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