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岩手県における一般貨物自動車運送業許可の要件とは?

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 2024年11月21日
  • 読了時間: 8分

更新日:9月14日

 一般貨物自動車運送事業許可は、トラックなどの車両を用いて貨物を運送するために必要な許可です。事業者はこの許可を取得することで初めて、お客様から運賃をもらって合法的に物を運ぶことができます。許可取得には一定の要件を満たす必要がありその内容は多岐にわたります。


許可要件は大きく分けて「人」「もの」「金」の3つに分けることができます。こちらの記事では岩手県で一般貨物自動車運送事業許可の取得を目指す経営者の皆様に向けて詳しく解説していきます。


なお、各項目についての詳細は別記事を作成しておりますので、分からない部分は別記事を参照することでさらに詳しく知ることができます。


ぜひ最後までお読みいただき、許可取得にお役立てください。



【目次】

 1‐1 | 経営者

 1‐2 | 運転手

 2-1 | 営業所

 2-2 | 車庫

 2-3 | 車両

 3-1 | 運転資金

4.まとめ




1.運送業許可要件/人的要件

1)経営者

 運送業の経営者になるには欠格事由に該当しないことが求められ、これは貨物自動車運送事業法に定めがあります。主な欠格事由は下記の通りです。

貨物自動車運送事業法 第5条(欠格事由) 一 許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。


分かりやすく解説すると、

【第5条1項】

 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ

・その執行が終わってから5年経っていない人

・執行猶予期間の満了日から5年経っていない人


【第5条2項】

 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない人


【第5条3項】

 申請者の親会社・子会社・グループ会社が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年経っていない人


となります。


申請してから欠格事由にあたることが判明すると準備にかけた時間や投資が無駄になってしまう可能性があります。申請書の作成や書類の準備に入る前に確認されることをオススメします。


建設業の場合は「建設業に関する一定の経営経験」が求められますが、運送業の場合は特段経営経験は求められません。


2)運転手

 一般貨物自動車運送業を開始するには最低でも5台の車両が必要となり、そのため運転手も5名必要となります。


ただし申請時に5名いる必要はなく、運送業許可の取得後に採用予定であっても申請を受け付けしてくれます。


運転手は経営者との兼務でも、さらに運行管理者、整備管理者との兼務でも可能です。


また別記事を作成していますが、要件を満たしていればパートでもアルバイトでも可能です。


3)運行管理者

 運行管理者が1名以上必要となりますが、誰でもなれるわけではありません。運行管理者になれる人については別記事で解説しておりますので、詳しく知りたい方はそちらもご参照ください。


4)整備管理者

 整備管理者が1名以上必要となります。運行管理者と同様で誰でもなれるわけではありません。どのような人がなれるかについては別記事で解説しておりますので、詳しく知りたい方はそちらもご参照ください。




2.運送業許可要件/物的要件

1)営業所

 営業活動を行うための営業所が必要となります。広さ自体に決まりはありませんが、営業活動を行うために必要な広さがあり、電話、FAX、書類保管用の棚等の設備があることは確認されます。


申請時にまだ上記設備がない場合には、許可取得後から事業開始前に設置し、あとから写真を提出する必要があります。


また、営業所には休憩施設や睡眠施設を設ける場合があります。休憩施設は必須ですが、睡眠施設は睡眠をともなう運行がない場合には設置する必要がありません。


睡眠施設のみ、「睡眠を与える必要がある乗務員1人につき2.5㎡」という広さの要件があります。


これはあくまで同時に睡眠をとる人数についてであり、乗務員全員の人数×2.5㎡ではありません


営業所は自社所有でも賃貸でもどちらでも大丈夫です、賃貸の場合には賃貸借契約書等の写しを提出します。


賃貸借契約書上の契約期間は原則許可後から2年以上です。


申請時期にもよりますが申請から許可まで3~5ヶ月程度かかるため、その期間を加味して契約期間(賃貸開始日)を決めてください。


さらに距離要件があり、営業所は車庫からおおむね5km以内でなければいけません(岩手県の担当審査機関である東北運輸局の場合)。


この距離要件に関しては各管轄運輸局によって取り扱いが異なる場合がありますので、賃貸借契約または売買契約前に確認されることをオススメします。


営業所の用途地域としては市街化区域内であることが求められます。


営業所と車庫の距離図

2)車庫

 車庫は「車両と車庫」、「車両と車両」間に50cm以上の間隔を確保でき、かつ全車両収容できる広さが必要です。


また前面道路幅については、下記条件によって必要な幅が変わります。

①前面道路が車両制限令の何条何項道路か

②使用する車両の大きさ


「前面道路」とは車庫から一番近い公道のことを指しますが、幅員についての解説は細かくなってしまうため別記事で詳しく解説しています。


前面道路幅が足りないとせっかく車庫用の土地を契約しても使用できないという事態になりかねませんので、幅員についてはぜひ下記記事をご参照ください。


3)車両

 申請時、車両は最低5台確保または確保予定である必要があります。車両の大きさによって必要な車庫の広さや前面道路幅が変わってくるため、車検証や仕様書等(これから購入する場合)を提出します。


自己所有でもリースでも可能ですが、その場合にはリース契約書や所有者からの使用承諾書が必要になります。


岩手運輸支局への提出時には見積書や申込書でも申請自体は可能ですが、東北運輸局での審査時に契約書の提出が求められます(過去経験談)。


申請時の使用者は申請者でなくてもよいですが、運送業許可後のナンバー変更時に申請者へ変更する必要があります。


また1点注意点として、牽引車単体では運送業許可における車両としてカウントされません。牽引車と被牽引車がセットで1台のカウントとなりますので注意しましょう。




3.運送業許可要件/資金要件

1)運転資金

 申請時には所定の申請様式に基づいて綿密な資金計画を添付するのですが、運転資金としては人件費・燃料費等について6ヶ月分必要となります。ただし、あくまで運送事業に関わる方および車両のみが対象です。


車両・車庫用土地の購入や賃貸がこれからだと必要な自己資金額が高額になる場合があります。


また許可後には対人無制限、対物200万円以上の車両保険に加入する必要があります。見積書の提出までは求められませんが、綿密な資金計画作成のためにも事前に取得しておくと良いでしょう。


自己資金の疎明は預金残高証明書にて行います。


必要な運転資金は限りなく低く抑えたいところではありますが、審査段階で指摘が入り残高証明書の金額を超えてしまった…とならないように注意しましょう。


運転資金自体は借入金で賄っても問題ありません。


残高証明書は岩手運輸支局に提出時と、東北運輸局での審査が終わる直前の2回提出する必要があります。



運送業許可提出先の岩手運輸支局
岩手運輸支局

運送業開業にともなう必要資金の目安については、別記事を作成しておりますのでそちらをご参照ください。




4.まとめ

 ここまで一般貨物自動車運送業の新規許可要件について、下記3つの観点から解説しました。


  1. 人的要件

  2. 物的要件

  3. 資金要件


一般貨物自動車運送事業許可の取得は、決して簡単なものではありません。車両が最低5台必要かつ全車収容できる車庫も必要であり、大きな投資を伴う場合があります。


今回解説した要件を一つずつクリアしていくことで、許可取得へと近づくことができます


車両等を取得・契約してから要件を満たしていないことが判明すると大変なことになりますので、事前に入念な調査を行いましょう。


もし、許可取得に関して不安な点や疑問点があれば、お気軽に行政書士いのうえ法務事務所までご相談ください。


豊富な知識と経験を持つ井上が、皆様の許可取得を全力でサポートいたします。


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 一般貨物自動車運送事業の許可申請の流れや報酬については下記ページをご参照ください。



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