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障害福祉サービスの開業資金目安とは?―訪問系事業を岩手県で始める方へ―
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。共生型社会を背景に、岩手県内でも「障害福祉サービス事業を始めたい」というご相談が増えています。特に、訪問介護や居宅介護、重度訪問介護といった訪問系障害福祉サービスは、比較的初期投資を抑えつつ運営でき、地域の福祉ニーズに直結する社会的意義の高い事業です。 しかし実際に開業を検討される段階で、必ずといってよいほど質問を受けるのが「開業に必要な資金はいくらか?」という質問です。今回は、岩手県内で訪問系障害福祉サービスを始める場合の開業資金の目安や、資金計画の立て方について詳しく解説いたします。 【目次】 訪問系障害福祉サービスとは 開業資金の全体像 開業資金の内訳 資金が不足しそうな場合は まとめ 1.訪問系障害福祉サービスとは まず、「訪問系障害福祉サービス」とは、障害をお持ちの方の自宅などに訪問し、日常生活の支援を行うサービスを指します。具体的には以下の5つです。 居宅介護 :身体介護や生活援助など、在宅での支援を行うサービス 重度訪問介護 :重度の肢体不自由や重度障害のある方に対して、長時間


古物商許可業者が知っておくべき「取引記録義務」とは
昨今ではポケモンやワンピース等のカードゲームの賑わいを背景に、個人でも古物商許可を取得し古物営業を行う方が増えています。古物営業は一見、自由に売買できるように思われがちですが、実は「取引の記録義務」という非常に重要なルールが定められています。 この義務を怠ると、最悪の場合は営業停止や許可取消しといった行政処分の対象にもなりかねません。今回は、古物商を営む者として日々の業務で必ず押さえておくべき「取引記録義務」について詳しく解説いたします。 【目次】 取引記録義務の根拠とは 記載すべき主な項目 保存期間と管理方法 実務上のポイント 取引記録義務が免除されるケース まとめ 1.取引記録義務の根拠とは 古物営業法第18条には、「古物商は、その取引の状況を帳簿に記載し、3年間保存しなければならない」と明記されています。 【古物営業法 第18条】 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に


法人の代表者などが変更になったとき、古物商許可ではどんな手続きが必要か。
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。最近では中古品買取・中古パーツ販売・中古資材販売など、本業に加えて副業で古物商許可を取得し事業を行う法人が増えています。 許可の取得はわくわくするので楽しく申請を進められますが、管理って少しめんどくさいですよね。 事業を行っていると法人の代表者や営業所の管理者が変更になるケースがありますが、その場合どんな手続きが必要かご存知ですか? こちらの記事では、法人の代表者・営業所の管理者が変更になった際に古物商許可業者が行うべき手続きについて、岩手県内で古物商許可を有する事業者様向けに行政書士の視点から解説いたします。 【目次】 代表者・管理者が変わったら変更届を提出 古物商許可変更の際の必要書類一覧 許可証の書き換えも忘れずに まとめ 1.代表者・管理者が変わったら「変更届」を提出 古物営業法では、許可を取得した後に重要な事項に変更が生じた場合、変更が発生してから14日以内に変更届出書を提出する義務があります。 代表者・管理者の変更はまさにその対象であり、届け出を怠ると行政指導や処分の対象になるこ

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