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古物商許可業者が知っておくべき「取引記録義務」とは
昨今ではポケモンやワンピース等のカードゲームの賑わいを背景に、個人でも古物商許可を取得し古物営業を行う方が増えています。古物営業は一見、自由に売買できるように思われがちですが、実は「取引の記録義務」という非常に重要なルールが定められています。この義務を怠ると、最悪の場合は営業停止や許可取消しといった行政処分の対象にもなりかねません。今回は、古物商として日々の業務で必ず押さえておくべき「取引記録義務」について詳しく解説いたします。 【目次】 取引記録義務の根拠とは 記載すべき主な項目 保存期間と管理方法 実務上のポイント 取引記録義務が免除されるケース まとめ 1.取引記録義務の根拠とは 古物営業法第18条には、「古物商は、 その取引の状況を帳簿に記載し、3年間保存しなければならない 」と明記されています。 【古物営業法 第18条】 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示す


法人代表者・営業所管理者が変更になったとき、古物商許可ではどんな手続きが必要?
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。最近では中古品買取・中古パーツ販売・中古資材販売など、本業に加えて副業で古物商許可を取得し事業を行う法人が増えています。 許可の取得はわくわくするので楽しく申請を進められますが、管理って少しめんどくさいですよね。...


産業廃棄物収集運搬業許可における経営診断書・事業改善計画とは
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。私は岩手県を拠点に許認可専門の行政書士として日々営業しています。その中でも近年増えているご相談が「産業廃棄物収集運搬業」に関するものです。 産業廃棄物収集運搬業は、建設業や製造業など多様な業種を下支えする重要な事業ですが、許可の取得や更新、そして事業継続のためには 法令遵守とともに経営の安定性が強く求められます。 財務内容によっては、新規申請や更新申請の際に「経営診断書」や「事業改善計画」の提出が必要となるケースがあります。 本記事では、岩手県内で産業廃棄物収集運搬業を営む事業者様に向けて、「経営診断書」と「事業改善計画」の役割や作成のポイントを詳しく解説してまいります。 目次 経営診断書とは 事業改善計画とは なぜ産業廃棄物収集運搬業許可の際に必要か 書類作成にあたっての注意点 おわりに 1. 経営診断書とは 経営診断書とは企業の財務状況や経営状況を第三者の専門家が診断し、その結果を取りまとめた書類のことです。 岩手県の場合、 許可申請の際に債務超過だと提出が求められます。...

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