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電気工事業開業の際に必要な手続きとは?

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 8月8日
  • 読了時間: 7分

更新日:14 分前

 岩手県内で電気工事業の開業を検討されている皆様、はじめまして。行政書士いのうえ法務事務所の井上と申します。


電気工事業を開業するにあたり、最も重要な手続きの一つが「電気工事業者登録」です。この登録は単なる行政手続きではなく、皆様が安全かつ適正な事業活動を行うために重要な土台となるものです。


しかし「登録って本当に必要なの?」「どんな書類を揃えればいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょう。


本記事では、これから岩手県内で電気工事業を始めようとする皆様を対象に、電気工事業者登録が必要な法的根拠と、実際に登録申請を行う際に必要となる書類について詳しく解説していきます。


【目次】




1.電気工事業者登録が必要な法的根拠

 まず、なぜ電気工事業者は登録が必要なのかその理由から見ていきましょう。この登録制度は「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という法律によって定められています。


この法律は、電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的として、電気工事業を営む者の登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するために制定されました。


具体的には、電気工事は一歩間違えると、感電事故や火災といった重大な事故につながる危険性をはらんでいます。そのため国民の生命や財産を守るために、専門的な知識と技術を持った事業者だけが電気工事を行えるよう国が一定の基準を設けて管理しているのです。


【電気工事業法 第三条(登録)】

 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


このように法律で登録が義務付けられており、登録をせずに電気工事業を営むことは「無登録営業」として罰則の対象となります。


【電気工事業法 第三十六条(罰則)】

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者

※第三条第一項は新規登録を、第三項は更新のことを指している


あくまで「電気工事」を行う場合に必要なのであって、施工管理のみを行い工事を外注する場合などは登録が不要です。


岩手県のHP等には上記の注意書きがないのですが、愛知県のHPには記載があります。


電気工事業に関するよくある質問集(愛知県)


岩手県においても同様の理解で良いか当事務所が確認したところ、「自社で工事を行わない場合は不要」との回答を得ました。


ですが全てを外注すると「一括下請負」となりこれはこれで違法となりますので注意が必要です。


さらに、電気工事業法は電気工事業者の種類を以下のように定めています。


  • 登録電気工事業者:一般用電気工作物のみ、もしくは一般用電気工作物と自家用電気工作物を扱う

  • みなし登録電気工事業者:建設業許可を有し、一般用電気工作物のみ、もしくは一般用電気工作物と自家用電気工作物を扱う

  • 通知電気工事業者:自家用電気工作物のみを扱う

  • みなし通知電気工事業者:建設業許可を有し、自家用電気工作物のみを扱う


皆様が開業する事業形態によって、どの登録を行うべきかが決まります。


ランプ



2. 登録申請に必要な書類

 次に、岩手県で電気工事業者登録を申請する際に必要となる書類について見ていきましょう。提出書類は、個人事業主として申請するか、法人として申請するかによって多少異なります。


また電気工事業者の種類によっても異なりますが、今回は最も多いと想定される「登録電気工事業者」申請の際に必要な書類を中心に解説していきます。


1)登録申請書

 これは登録申請の根幹となる書類です。営業所の名称や所在地、主任電気工事士の情報などを記入します。


2)申請者誓約書

 申請者が電気工事業法第6条第1項第1号から第5号に定められた登録拒否要件に該当しないことを誓約する書類です。


【電気工事業法 第六条(登録の拒否)】 

一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

三 登録電気工事業者であって法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

四 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しないもの

五 法人であって、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの


3)履歴事項全部証明書(法人の場合)

 法人の場合は、法務局で取得できる履歴事項全部証明書が必要です。個人事業主の場合は不要です。


4)主任電気工事士誓約書

 2番と同様で、主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないことを誓約する書類です。申請者本人(個人事業主の方)または法人役員が主任電気工事士になる場合は不要です。


5)主任電気工事士雇用証明書

 主任電気工事士が申請者によって雇用されていることを証明する書類です。申請者本人(個人事業主の方)または法人役員が主任電気工事士になる場合は不要です。


6)主任電気工事士の資格・経験に関する書類

 電気工事業法では、営業所ごとに「主任電気工事士」を置くことが義務付けられています。この主任電気工事士は、電気工事士法に基づく第一種または第二種電気工事士の免状を持っている必要があります。


主任電気工事士に関する書類は以下の通りです。

・電気工事士免状の写し:免状の表裏両面をコピーします。

・実務経験証明書:第一種電気工事士の場合は不要ですが、第二種電気工事士の場合は、免状交付後3年以上の実務経験を証明する書類が必要です。実務経験は、一般用電気工作物に関する工事の経験に限られます。


実務経験証明書は以前勤めていた会社に発行してもらうのが一般的です。退職済みの場合は事前に元勤務先に相談しておくとスムーズです。


第二種の場合の実務経験は免状交付後であり、試験合格後ではないので注意してください。


7)営業所の平面図および案内図

 営業所の所在地の地図と、営業所内部の平面図を添付します。これは、営業所が事業を営む上で適切な場所であることを示すために必要です。


8)参照

 電気工事業法第14条と同法施行規則第11条によって、営業所ごとに特定の器具を備え付ける必要があります。


岩手県の場合、上記器具の台帳・写真の提出は求められていませんが、申請時までに準備されることをおすすめします。


【電気工事業法 第二十四条(器具の備付け)】 

 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。 【電気工事業法施行規則 第十一条(器具)】

第十一条 法第二十四条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。

二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路


絶縁絵抵抗計イラスト
絶縁抵抗計


3.おわりに

 ここまで、電気工事業者登録が必要な根拠と申請に必要な書類について解説をしました。


先述の通り電気工事業は建設業法と電気工事業法の双方に関わる事業です。


そのため建設業許可の管轄と電気工事業登録の管轄が異なる場合がありますので、事前に確認されることをおすすめします。


行政書士いのうえ法務事務所は中小企業支援に特化しており、電気工事業登録を始めとした許認可を専門としています。


会社設立、創業融資、他の許認可等お力になれる部分が多くございますので、お気軽にご相談くださいませ。


皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。



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