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福祉タクシーにおける車種区分とは

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

更新日:2 日前


 福祉タクシー(介護タクシー)を開業する際、車両の選択で悩まれる方も多いかと思います。福祉タクシーの運賃料金は営業所のあるエリアにおいて、「車種区分」に応じて選択できる範囲が定められています。そのため、どの車両を用いるかによって経営戦略が変わってくると言っても過言ではありません。

 

では、いったいどのような車種区分があるかご存知でしょうか?ここで今、「普通自動車、小型自動車、軽自動車…」と思い浮かべ方や、また「大型、(準)中型、普通、大型特殊…」など思い浮かべた方がいらっしゃるかもしれません。

 

前者は「道路運送車両法」による区分であり、後者は「道路交通法」による区分です。福祉タクシーでは道路交通車両法に基づきながらも、それぞれの営業エリアに応じてカテゴリ分けされています。

 

本記事では福祉タクシーの車種区分について、これから岩手県内で福祉タクシーを開業したい方向けに詳しく解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。


 【目次】

 

1.道路運送車両法と道路交通法

 福祉タクシーは、道路運送法上「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」に該当します。

 

「福祉目的だから特別な扱いになる」と思われがちですが、車種区分そのものは通常のタクシーと共通の基準で判断されます。この車種区分は、

 

  • 適用される運賃区分

  • 許可申請書類の記載内容

  • 開業後の事業計画の妥当性

 

に直結するため、開業前に必ず整理しておく必要があります。

 

まず、道路運送車両法上、自動車の区分は下記の5つに分けられています。

 

①普通自動車

 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

②小型自動車

 総排気量が2,000cc以下で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の自動車(軽油を燃料とするものは除く)

③軽自動車

 総排気量が660cc以下で、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車

④大型特殊自動車

 ショベルローダ、タイヤローラ、フォークリフトなど特殊自動車

⑤小型特殊自動車

 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のショベルローダ、タイヤローラ、フォークリフトなどで、最高速度が15km/h以下の自動車


【道路運送車両法施行規則】

(自動車の種別)

第二条 法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

 

福祉タクシーでは①~③の車両を使用しますが、独自の区分としてこれらを

  • 特定大型車

  • 大型車

  • 普通車

  • 中型車

  • 小型車

などにカテゴリ分けしています。

 

岩手県では特定大型車、大型車、普通車の3つの区分で運用されていることから、下記以降ではその3つについて解説します。

 

同じ東北運輸局管内でも秋田県や山形県、福島県の方は運用が異なりますのでご注意ください。

 

 

2.特定大型車とは

 特定大型車とは、乗車定員が7人以上の普通自動車または小型自動車を指します。注意点として、寝台専用車、車椅子専用車、寝台・車椅子兼用車、内燃機関をもたない自動車(電気自動車など)は除かれます。

 

簡単に言えば福祉車両ではない乗車定員7人以上の自動車で、福祉車両ではないミニバンやハイエースなどが該当します。

 

以前、元々持っているアルファード(非福祉車両・乗車定員8人)を福祉タクシーの車両として使用したいというご相談がありましたが、この場合、特定大型車に該当します。

 

ただし実務上、福祉車両を用いないケース自体少なく、特定大型車はあまり多くないケースと言えるでしょう。

 

 

3.大型車とは

大型車は、主に次のような車両が該当します。

 

普通自動車で

  • 排気量2.0L超かつ乗車定員6人以下

  • 寝台専用車、車椅子専用車、寝台・車椅子兼用車のうち乗車定員7人以上のもの。

(6人乗り以下の福祉車両)

 

仕様やグレードにもよりますが、ハイエース福祉車両(ウェルキャブ)などは福祉車両でありながら乗車定員7~10名であり、大型車に該当します。

 

普通車を用いて開業される方が多いため、差別化の一環として大型車を選択する事もあるかと思います。

 

 

4.普通車とは

普通車は、以下の条件に該当する車両です。

  • 普通自動車のうち排気量2.0L以下でかつ乗車定員6人以下のもの

  • 小型自動車で乗車定員6人以下のもの

  • 寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員6人以下のもの。

  • 軽自動車で福祉輸送事業にのみ使用するもの。

 

車いす1名対応の福祉車両や、軽福祉車両の多くはこの区分に該当します。車両の種類自体も豊富にあり、かつ上記2つの車種区分に該当する車両より安価に入手できることから、最も多く一般的なケースと言えます。

 

 

5.まとめ|福祉タクシーと車種区分は切り離せない

 こちらの記事では、福祉タクシーの車種区分は道路運送車両法を基準としながらも、特に岩手県では

 

  • 特定大型車

  • 大型車

  • 普通車

 

によってカテゴリ分けされていることについて解説しました。どのカテゴリに分類されるかは運賃・許可申請・事業計画すべてに影響します。

 

岩手県で福祉タクシーの開業を検討されている方は、車両を購入する前に車種区分を正確に把握し、どのような運賃体系をとれるか事前に確認することが失敗しないための第一歩です。

 

行政書士いのうえ法務事務所では、営業所・車庫の適合性、車種区分の事前確認、許可申請~運行開始まで、一貫してサポートしています。

 

福祉タクシー開業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。



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