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執筆者の写真井上 知紀

建設業許可の更新は期間満了2ヶ月前から受付!

建設業許可は有効期間のある許認可であり、その有効期間は5年です。うっかり更新を忘れていた…とならないように、こちらでは建設業許可の更新手続きについて、岩手・盛岡の建設業許可に詳しい行政書士が解説をします。


1.更新を忘れてしまうと?


 有効期間内に更新申請がなされないと、有効期間をもって許可が失効します。


有効期間が日曜日等で所轄行政庁が休みであってもその日で失効してしまうので注意が必要です。


以降、500万円を超える工事を請け負うことができません。


また上記以外にも

・取引先からの信用低下

・建設キャリアアップシステム(CCUS)の営業年数が0年になる

・失効〜再度許可を取得するまでの間、経審の営業期間に含められない

・申請手数料が高くなる(知事許可の場合、更新:50,000円、新規:90,000円)

などのデメリットがあります。


こうならないためにも、しっかりと有効期限内に更新手続きを行いましょう。



2.更新はいつまでに行えばいいの?


 建設業許可の更新手続きは、所轄庁による処理の時間を考慮し有効期限の30日前までに行う必要があります。


仮に30日を切ってしまっても受付してもらえ得ないわけではなく、有効期限内に更新申請が受理されていれば有効期間満了後〜許可(不許可)処分がなされるまでは有効なものとして扱われます。


ではいつから更新の受付をしているかというと、岩手県の場合は有効期限の2ヶ月前から受付しています。


ここは所轄庁ごとに異なりますので担当の所轄庁にご確認ください。


建設業許可更新の書類を作成する人



3.提出書類は?


 提出書類は基本的に新規許可申請の場合と大きくは変わらず、一部省略できる書類がある程度です。


1)省略できない書類

No.

書類名(法人)

1

建設業許可申請書

2

役員等の一覧表

3

営業所一覧表

4

収入証紙等はり付け欄

5

専任技術者一覧表

6

誓約書 等

7

常勤役員等証明書 等

8

使用人の一覧表

9

許可申請者の住所、生年月日等の調書

10

使用人の住所、生年月日等の調書


2)省略できる書類

No.

書類名

1

工事経歴書

2

直前3年の各事業年度における工事施工金額

3

使用人数

4

専任技術者証明書

5

実務経験証明書

6

指導監督的実務経験証明書

7

定款

8

株主(出資者)調書

9

財務諸表

10

営業の沿革

11

所属建設業者団体

12

納税証明書

13

主要取引金融機関名

ご覧いただいた通り、省略可能な書類には「決算変更届」や「変更届」の際に提出する書類が多く含まれています。


提出先は新規の場合と変わらず担当の所轄庁です。



4.更新の前提条件(参照)


 なんだ簡単じゃんと思ったそこのあなた、ちょっとお待ちください!


決算変更届や変更届は毎年度・変更のその都度提出されていますか?


毎年度や変更のその都度提出されている方は全く問題なく更新手続きが行えます。


更新手続きを行うには「決算変更届」と「変更届」が提出されていることが大前提です。


そのため、提出していない事業所様はごく僅かかと思いますが、提出していない場合には最大5年間分の決算変更届等を提出する必要があります。


また「忘れてました、すみませんでした」では足りず、始末書を添付することが一般的です。


始末書は任意様式ですが、失念した理由や今後どうのように防いでいくか等記載する必要があります。



5.おわりに


 こちらの記事では建設業許可の更新手続きについて解説をしました。


建設業許可は5年に1回の更新のため、有効期間間近になってドキッとすることもあるかと思います。


さらに事業所様によっては経審や産廃の有効期間も関わってくるでしょう。


専門の担当を設けたりシステムを導入したりするなりして期日管理をしっかり行っていきたいですね。


当事務所では顧客管理システムを導入しており、許認可等の期日管理を徹底しております。


ぜひお気軽にご相談くださいませ。


【岩手・盛岡で建設業許可申請と言えば“行政書士いのうえ法務事務所”!】

行政書士いのうえ法務事務所

井上 知紀

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-36


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