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福祉タクシーの運賃設定。適正な料金設定が、その後の命運を分ける。

  • 執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀
    行政書士 井上 知紀
  • 6月3日
  • 読了時間: 6分

 これから岩手県で福祉タクシーの開業を目指されている方は必見です。福祉タクシーにおける運賃の決め方をご存知ですか?地域社会において、移動に困難を抱える方々の生活を支える福祉タクシー事業は、まさに社会貢献性の高い事業です。

 

事業を始めるにあたり、特に気になる点の一つに「運賃の決め方」があるのではないでしょうか。適正な運賃設定は継続的なサービスを行っていく上で非常に重要です。本記事ではこの福祉タクシーにおける運賃の決め方について、岩手県盛岡市の許認可専門の行政書士が詳しく解説いたします。



本記事は岩手県でこれから福祉タクシーを開業したい方向けに作成してます。


【目次】



1.運賃設定の基本原則

 福祉タクシー事業は一般のタクシー事業と同様に、道路運送法に基づき東北運輸局長の許可を受けて行う事業です。そのため、運賃についても認可運賃制度の適用を受けます。

 

これは事業者が設定したい運賃について事前に東北運輸局に申請し、その適格性を審査・認可してもらう制度です。

 

認可を受けるべく申請する運賃も自由に決められるわけではなく、営業所のあるエリアごとに決められた運賃の範囲内から選択する方式です。

 

この運賃の範囲を自動認可運賃と言います。

 

自動認可運賃はブロックごとに分けられており岩手県の場合はA地区とB地区の2つで、それぞれの地区に分別される市町村は下記の通りです。

 

岩手県A地区

盛岡市(ただし、平成18年1月10日に編入された旧玉山村の区域 を除く)、滝沢市、紫波郡矢巾町の区域

 

岩手県B地区

岩手県A地区を除く岩手県の全域

 

自動認可運賃を上回る運賃を申請することはできませんが、下回る運賃の申請は可能です。

 

ただし個別に厳格な審査が行われ、認められた場合でも有効期限1年等の条件が付されます。

 

最新の自動認可運賃については岩手運輸支局のHPをご確認ください。



 

2.運賃の種類

 福祉タクシーの運賃は、主に以下の要素で構成されます。


(1) 初乗り運賃と加算運賃(距離制運賃)

 これは一般のタクシーと同様に、最初の一定距離で「初乗り運賃」を適用し、それ以降は走行距離に応じて「加算運賃」が加算されていく方式です。


■設定のポイント

  • 地域の相場:まずは競合他社となる近隣の福祉タクシー事業者や一般タクシー事業者の運賃水準を調査し、一般的な相場感を把握することが重要です。

  • コスト構造:ご自身の事業にかかる具体的なコストを詳細に計算し、それを賄える水準であるかを確認します。特に介護士やヘルパー資格を持つ乗務員を配置する場合は、人件費が一般タクシーよりも高くなる傾向があります。

  • 地域特性:岩手県は広い地域ですので、利用者の移動距離が長くなる傾向があるか、短距離利用が多いかなど、地域特性も考慮に入れると良いでしょう。

 

(2) 時間制運賃

 時間制運賃は走行距離に関わらず、利用時間に応じて課金される方式です。主に病院での待ち時間や買い物時の付き添いなど、車両の拘束時間が長くなる場合に適用されます。


■設定のポイント

  • 拘束時間の考慮:車両が拘束されることによる機会損失や乗務員の人件費を考慮し、適正な時間単価を設定します。

  • 料金体系の明確化:時間制運賃を適用するケースや計算方法について、利用者に対し事前に説明することがトラブル回避につながります。

 

(3) その他の料金・割引など

 これらの料金は、サービスの内容、時間帯、利用者の特性に応じて設定されます。


  • 待機料金: 利用者様の都合で車両を待機させる場合に発生する料金です。

  • 深夜早朝割増: 特定の時間帯(例:午後10時から午前5時まで)に利用する場合に、割増料金を適用することが一般的です。

    寝台割増:寝台専用の固定した設備(ベッド・座席等)を有する車両に限り適用可能で、割増率は20%が一般的です。

    障がい者割引: 障がい者手帳をお持ちの方に対し運賃を割引する制度です。地域によっては自治体からの助成がある場合もありますので確認が必要です。

  • 運転免許返納者割引:年齢等を理由に運転免許を返納された方に対し運賃を割引する制度です。


■設定のポイント

  • 明確な規定:どのような状況でいくらの料金が発生するのかを明確な料金表として作成し、利用者へ提示できるようにしておくことが大切です。

  • 地域の実情:他の事業者様の動向や地域における福祉タクシーの利用実態を踏まえて設定することが望ましいです。

 

3.運賃設定の具体的な手続き

 運賃設定は、以下の流れで進めます。


(1)運賃変更認可申請書の作成

 国土交通省(または地方運輸局)が定める様式に従い、運賃変更認可申請書を作成します。


(2)申請書の提出と審査

 申請書を提出後、地方運輸局による審査が行われます。


(3)認可

 審査が通れば、運賃が認可され、その運賃で事業を開始することができます。

 

岩手県の場合、福祉タクシーの許可申請時に運賃認可申請も行います。おそらく東北運輸局管内では同一かと思われます。

※東北運輸局管轄外では、許可が下りた後に運賃認可申請を行う県もあります。

 

許可申請時に設定した運賃を後日変更することも可能です。

 

また自動認可運賃は常に同じ料金ではなく、社会情勢(物価高騰・人件費高騰など)を踏まえ改定されます。

 

 

4.おわりに

 福祉タクシー事業における運賃設定は、事業の安定的な運営と利用者様への良質なサービス提供の両面を考慮する、非常に重要なプロセスです。適正な運賃を設定することで持続可能な事業基盤を築き、地域社会への貢献を継続していくことができます。

 

岩手県内での福祉タクシー事業開始に関しご不安な点やご不明な点がございましたら、いつでも行政書士いのうえ法務事務所にご連絡ください。

 

皆様の事業成功のため、全力でサポートさせていただきます。皆様の地域貢献への熱い思いが、素晴らしい事業へと結実することを心より願っています。



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