残高証明書って何?運送業におけるポイントを解説
- 行政書士 井上 知紀
- 2024年4月24日
- 読了時間: 4分
更新日:8月30日
貨物自動車運送事業の許認可申請に際しては、「残高証明書」の提出が求められます。こちらの記事では残高証明書について、そしてその取得タイミングについて、岩手県盛岡市にある運送業許可専門の行政書士が解説をします。
【目次】
1.残高証明書とは
残高証明書は取引のある金融機関に依頼し取得することができる書類で、主に「預金」残高証明書と「融資」残高証明書があります。
預金残高証明書は指定した日における預金の残高を、融資残高証明書は融資の残高を証明します。
残高は前営業日が基準となるため、発行依頼する瞬間だけ一時的に預金を預けたり債務を返済したりしても証明書には反映されません。
各金融機関が自社にある預金(融資)残高を証明するため、複数の金融機関と取引がある場合にはそれぞれの金融機関に対し依頼する必要があります。
その場合、発行日は異なっても良いのですが指定日は同じ日にしてください。指定日が異なると各金融機関間で預金を移すことができてしまい、正確な預金残高の証明とならないからです。
取得にかかる手数料は各金融機関に寄りますが500円〜1,000円程度です。
貨物自動車運送事業で必要になる残高証明書は「預金残高証明書」ですのでご注意ください。

(預金残高証明書の見本)
金融機関によっては預金残高も融資残高も同じ1枚の用紙に残高を表示するところがあります。たまに融資残高まで表示された残高証明書を受け取るのですが、特段融資残高まで表示する必要はありません。
発行を依頼する際に預金だけ指定していただければと思います。
(※融資残高が載っていも問題はありません)
2.運送業許可での取得タイミング
運輸局により通常2~3回提出が求められ、管轄の運輸局によってその回数は異なります。
岩手運輸支局(東北運輸局)の場合は2回なのですが、1回目が申請の際で2回目が役員法令試験に合格し審査・書類の不備対応が終わった段階になります。
1回目は事業開始に要する資金が確保されているかを確認し、2回目は実際に審査終了段階でもその資金が確保されているかを確認するためです。
通常申請時から役員法令試験を経て書類の不備対応等が終わるまでは2〜4ヶ月程度かかります(試験の合否等にもよります)。
その間に自己資金が減ってしまうと残った資金が基準として判断され、万が一事業開始に要する資金を下回ってしまうと許可がおりません。そのため残高の維持には細心の注意が必要です。

(出典:関東運輸局)
また上記資料にあるように、2回目の金額は1回目の金額を超えることはできません。
会社全体としてお金を確保できていたとしても、審査中にお金を移動させていると思わぬ形で所要資金を下回ってしまうケースもありえます。
3.おわりに
本記事では貨物自動車運送事業の許認可申請に際し必要となる残高証明書について解説をしました。残高証明書の提出回数によってはいつまで資金を確保しておけばいいのかその時期が変わります。
そのためご自身の地域では何回かつ、どのタイミングで提出が必要なのか事前に調査することをおすすめします。残高証明書自体は金融機関に行けば即日取得することが可能です。
行政書士いのうえ法務事務所は運送業許可を専門としています。残高証明書について、その他運送業許可の内容についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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