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残高証明書って何?運送業におけるポイント解説

執筆者の写真: 行政書士 井上 知紀行政書士 井上 知紀

更新日:2024年12月6日

 貨物自動車運送事業の許認可申請に際し、残高証明書の提出が求められます。こちらの記事では残高証明書について、そして取得タイミングについて、岩手・盛岡の許認可に詳しい行政書士が解説をします。


この記事を書いた行政書士の井上知紀

 

〜目次〜

 

1.残高証明書とは

 残高証明書は取引のある金融機関に依頼し取得することができる書類で、主に「預金」残高証明書と「融資」残高証明書があります。


預金残高証明書は基準日における預金の残高を、融資残高証明書は融資の残高を証明します。


残高は前営業日が基準となるため、発行依頼する瞬間だけ一時的に預金を預けたり債務を返済したりしても証明書には反映されません。


各金融機関が自社にある残高を証明するため、複数の金融機関と取引ある場合はそれぞれの金融機関に対し依頼する必要があります。


取得にかかる手数料は各金融機関に寄りますが500円〜1,000円程度です。


貨物自動車運送事業で必要になる残高証明書は「預金残高証明書」ですのでご注意ください。



残高証明書サンプル

(残高証明書の見本)



2.取得タイミング

 運輸局より複数回提出が求められ、管轄の運輸局によってその回数は異なります(通常2〜3回)。


岩手運輸支局(東北運輸局)の場合は2回なのですが、1回目が申請の際で2回目が役員法令試験に合格し書類の不備対応等が終わった段階になります。


1回目は事業開始に要する資金が確保されているかを確認し、2回目は実際に審査段階でもその資金が確保されているか確認するためです。


通常申請時から役員法令試験を経て書類の不備対応等が終わるまでは2〜4ヶ月程度かかります(試験の合否等にもよります)。


その間に自己資金が減ってしまうと残った資金が基準として判断され、万が一事業開始に要する資金を下回ってしまうと許可がおりません。


そのため残高の維持には細心の注意が必要です。


自己資金の考え方について

(出典:関東運輸局)


また上記資料にあるように、2回目の金額は1回目の金額を超えることはできません。


全体として金額を確保できていたとしても、お金を口座間で移動させていると思わぬ形で所要資金を下回ってしまうケースもありえます。



3.おわりに

 本記事では貨物自動車運送事業の許認可申請に際し必要となる残高証明書について解説をしました。


残高証明書の提出回数によってはいつまで資金を確保しておけばいいのか時期が変わります。


そのためご自身の地域では何回かつどのタイミングに必要なのか事前に調査することをおすすめします。


また、他の記事では一般貨物自動車運送事業の許可要件について詳しく解説しています。


そちらもご参照いただけますと幸いです。


何かご不明点がございましたらお気軽にご相談くださいませ。


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