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行政書士いのうえ法務事務所
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役立つ情報
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福祉タクシー開業に必要な『法令試験』とは?
こんにちは、岩手県盛岡市にある行政書士いのうえ法務事務所の代表井上です。ここ最近、「介護タクシー(福祉タクシー)を開業したい」というご相談を多くいただいています。高齢化の進行にともない通院や買い物などに困る高齢者・障がい者の方が増え、移動を支える福祉タクシーの存在がますます重要になってきているからでしょうか。 福祉タクシーは単に車両を用意して営業を始められるわけではありません。国の認可を受ける必要があり、その過程で避けて通れないものが「法令試験」です。 今回は「法令試験」とは何か、どのように準備すれば良いのかを、行政書士の立場から詳しく解説します。 【目次】 法令試験とは 試験の実施主体と受験対象者 試験内容 まとめ 1.法令試験とは 法令試験とは、福祉タクシーの許可申請をする際に、申請者が福祉タクシー事業および交通関連の法令を理解しているかを確認するための試験です。 これは一般タクシー事業や一般貨物運送事業(いわゆる「緑ナンバー」)の許可を受ける際にも行われるもので、福祉タクシーの場合も同様に求められます。 福祉タク


一般貨物自動車運送事業の運転手はアルバイトでも良いのだろうか?
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。一般貨物自動車運送事業を行っていくには、5台の車両と5名の運転手が必要です。では、運転手は適切な免許さえ有していれば誰でも良いのでしょうか?こちらの記事では、これから一般貨物自動車運送事業の許可取得を検討されている方向けにそんな疑問にお答えします。 【目次】 1.運転者を選任する根拠 2.運転者の要件 3.結論 4.おわりに 1.運転者を選任する根拠 まず、一般貨物自動車運送事業において、常時運転者を選任しなければいけない根拠は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の中にあります。 第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。 これは「常時選任運転手」と呼ばれます。 ではいったい、どのような人であれば運転者に選任できるのでしょうか。 2.運転者の要件 運転者の要件に関しては、第3条2項にその規定があります。 2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又


福祉タクシーの運賃設定 | 適正な料金設定がその後の命運を分ける
地域社会において、移動に困難を抱える方々の生活を支える介護タクシー(福祉タクシー)。社会貢献性の高い事業ですが、運賃の決め方をご存知ですか? 事業を始めるにあたり、特に頭を悩ます点の一つに「運賃をいくらにするか」という点があるのではないでしょうか。適正な運賃設定は継続的なサービスを行っていく上で非常に重要です。本記事では福祉タクシーにおける運賃の決め方について、岩手県盛岡市の許認可専門の行政書士が詳しく解説いたします。 本記事は岩手県でこれから福祉タクシーの開業を目指されている方向けに作成しています。 【目次】 運賃設定の基本原則 運賃の種類 運賃設定の具体的な手続き おわりに 1.運賃設定の基本原則 福祉タクシー事業は一般のタクシー事業と同様に、道路運送法に基づき東北運輸局長の許可を受けて行う事業です。そのため、運賃についても認可運賃制度の適用を受けます。 これは事業者が設定したい運賃について事前に東北運輸局に申請し、その適格性を審査・認可してもらう制度です。 認可を受けるべく申請する運賃も自由に決められるわけではなく、営業所


【2026年版】貨物自動車運送事業開業のために必要な資金計画を解説
こんにちは、行政書士いのうえ法務事務所の井上です。私は開業以来、運送業等の許認可申請サポートを専門としてきました。その中で、特に貨物自動車運送事業の新規参入をご検討の方々から多くご相談をいただいております。 そこでよくいただくご質問が「許可を取るために実際どれくらいの資金が必要なのか」というご質問です。 今回は、岩手県内で貨物自動車運送事業を立ち上げる際に必要となる資金について、設備資金と運転資金の両面から詳しく解説いたします。業界への参入を検討されている方々の参考になれば幸いです。 【目次】 貨物自動車運送事業の種類と必要資金の概要 設備資金の内訳 運転資金の内訳 許認可申請関連費用 費用総額の資産 資金調達方法 行政書士としてのアドバイス おわりに 1. 貨物自動車運送事業の種類と必要資金の概要 まず、貨物自動車運送事業には大きく分けて以下の種類があります。 一般貨物自動車運送事業(いわゆる「緑ナンバー」) 特定貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送事業(いわゆる「黒ナンバー」) この中でも最も一般的な「一般貨物自動車運送事業」を例に、必


県をまたぐ際の福祉タクシー許可申請について
“私は岩手県内で福祉タクシーを営む事業主”。「盛岡市にお住いのお客様から今度八戸に行きたいと言われたんだけど…あれ、何か追加で許認可っているのだろうか?」そんな疑問に福祉タクシーに詳しい井上行政書士が解説します。 そもそも、福祉タクシーは県単位での営業許可です。そのため岩手県を飛び出て青森県や宮城県など他県で営業を行おうとする時は、その県で営業所拡大の許可申請が必要となります。 ではこの「営業」とはどのようなパターンを指すのでしょうか? パターンとしては3パターンあり、許可の必要性は下記のようになります。 不要:岩手県→他県 不要:他県→岩手県 必要:他県→他県 出発地か到着地が岩手県であれば他県での営業許可は不要なわけですね。 他県で営業許可を取る場合には、当初岩手県で許可をとった際とほぼ同じ書類を提出する必要があります。 営業所、車両、車庫はもちろん、新規法人もしくは既存法人かによっても提出書類が変わってきます。 過去の申請書類を参考にする場合でも使い回すのではなく、よく確認してから書類を提出しましょう。 当事務所やお近くの行政書士にご相談さ

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